1 日時

平成30年10月25日(月曜日)午後6時30分~9時

2 会場 狛江市防災センター4階会議室
3 調整会請求者 近隣住民
4 出席者

近隣住民4人、事業者4人、傍聴者2人
狛江市まちづくり委員: 卯月委員長、澤野副委員長、荒山委員、五十嵐委員、三浦委員

事務局:三宅まちづくり推進課長、松野都市計画担当副主幹、富永まちづくり推進担当主査、富岡主任、福井主任

5 議事内容(要旨)

  

委員長   ただいまより調整会を開催する。前回の調整会で課題として残った、計画敷地北側の駐輪場の出入り口に関して、近隣住民よりいちょう通り歩道の安全が確保されるのか、という指摘があった。それについて、事業者が検討した内容について説明を行い、その後意見交換を行う。

事業者   【配付した資料を基に検討内容を説明】

事業者   計画敷地北側からの自転車の出入は行わず、計画敷地西側の駐輪場から計画建築物北側の建物内部を通行して計画敷地東側の道路へ出入するプランを検討したが、計画敷地西側の隣地境界に沿って駐輪場を設置しないと市の規定する駐輪場台数を確保できないこと、また事業者側の販売戦略上、駐輪場には全て屋根を設けるが、その結果建築基準法に基づく規定の建築面積を超えてしまうため、このプランは採用できない。事業者としては、計画敷地北側の道路境界線に沿って停止線、バンプ、カーブミラー及び門扉等を設置することで、自転車が容易に計画敷地北側のいちょう通り歩道に出ることがない安全対策を採用したい。

住民    計画敷地南側の緑地を減らし、代わりに駐輪場とすることはできないのか。

事業者   緑地の面積を減らすことは可能であるが、その代わりに駐輪場を設置することは規定の建築面積を超えてしまうため採用できない。

住民    駐輪場に屋根を付けないという選択肢はないのか。

事業者   販売戦略上それは考えていない。全ての駐輪場に屋根を設置する。計画敷地内に屋根のある駐輪場と屋根の無い駐輪場の2種類を設置することは考えていない。

事業者   計画敷地の周囲を通る駄倉保育園への通園状況を午前7時から8時30分まで計測した。計画敷地北側のいちょう通りを通り通園していると思われる人は7名、計画敷地南側及び東側の通行は6名から7名であった。

住民    事業者が示した検討図面③のなかで、計画敷地西側の隣地境界に沿って計画している2台分の平置き駐輪場と計画敷地の北側道路境界線付近にある7台分のラック式駐輪場の9台分を、計画建築物北側の内部にある東側道路へ抜ける通路内に入れることはできないのか。図面上は駐輪場を建築物内に入れても通り抜けるスペースは確保されるので、駐輪場の屋根部分が建築面積から除かれ、規定の建築面積に収まると考える。

事業者   検討したが、計画している建物やラックの形状等により自転車9台分を建物内部の通路に納めることはできない。

住民    管理会社は管理業務の受託会社であり、入居者の動向を把握することはしない。毎日3,4時間でも良いので管理人を派遣し、入居者の日々の動向を把握して、近隣住民の苦情や要望等に迅速に対応できるようにしていただきたい。その費用は管理費で十分賄えると考える。

事業者   現段階では、管理人は1日おき、午前8時から午前11時もしくは正午までの勤務予定である。近隣住民からの苦情や意見等については、管理人の滞在時間であれば管理人を通じて管理会社が、不在時であれば直接管理会社に連絡いただければ、間違いなく対応する。それはお約束する。

委員長   調整会は、全ての事項について結論がでるまで議論をするものではない。事業者は法律の範囲内で建物を建てようとしている。その中で、法律で見落とされる部分について、お互いの立場を理解し譲り合いながら、建物ができた後の運営・管理について十分配慮していただく、ということになる。

住民    住民は約34戸の住戸にどのような人が入居するのか、何が起こるのか、とても不安に感じている。そのような不安を取り除くために管理人を置いて欲しいと訴えている。

委員長   先ほども申し上げたが、調整会で両者が全て納得することはできない。残った課題についてはきちんと文書で示し、場合によっては工事着工後のトラブルを未然に防ぐために事業者と住民で協定を結ぶことも考えられる。その協定のなかに住民からの要望をきちんと盛り込み、それが守られていない場合は速やかに事業者に対応いただくということになる。調整会はお互いに信頼関係を構築していくために開催するものと理解している。調整会で解決しない課題はお互いの努力で解決していくということだと考える。しかし、自転車駐輪場の件については、第2回調整会でまだ検討する余地があるということで協議を継続したものである。

住民    管理人の出勤日数を増やす余地はないのか。例えば隔週の土曜日は出勤とするなど、フレキシブルな対応は検討できないか。

事業者   管理人に関することは、管理費が確定した後詳細が決まってくるが、現在この場で言えることは、週3日の午前中に出勤するということである。今回、近隣の皆様から意見をいただいた中で、この場で詳細を言うことはできないが、可能な限り管理人が滞在する時間等を増やすことを検討する。周辺物件の管理費等を見定めたうえで、現在計画している日数以上に管理人を置くことが可能であれば、その方向で進めていく。

委員長   調整会で話し合われたことは文書として残し、かつ協定という形で文案も事務局と相談して作成することになる。今日の発言はとても責任のあるものと考える。事業者として今確約できないことは、住民の意見を尊重して誠心誠意検討するという回答をいただいているので、そのことは信頼関係を持って受け止めるべきと考える。

住民    このような形態のマンションに管理人が毎日いないのは致命的である。管理費を少し上げるだけで対応できるはずである。管理費が高いとマンションが売れないという話ではない。

委員長   管理人に関するテーマは終了し、駐輪場の件に話を戻すことにする。

事業者   駐輪場ラック式7台を通路に入れると、計画敷地北側の道路境界に沿ってフェンスを設置しなければならず、計画敷地西側にある駐輪場スライドラック2段式(32台)にある自転車が通るスペースがなくなるので変更するのは難しい。

住民    駐輪場は55台分以上設置するとのことだが、それは市の条例で規定されているのか。戸数から見て過剰であると思う。

事務局   単身者向けかどうかは間取りで判断している。計画戸数34戸のうち13戸が単身者向けに該当するので1戸あたり1台以上、残りは1戸あたり2台以上なので13台+42台で55台となる。

委員    駐輪場は路上や近隣住宅の前に放置しないように最低限確保しなければならない台数が規定されている。55台が市の駐輪場設置の判断基準において最低限の数値となる。現状はこの規定を変えることはできない。ただし、色々な解釈のなかで例えばこの間取りは単身者向けに当たらないのではという意見があれば市として検討すべきと考える。

住民    階段下に駐輪スペースを設けることはできないのか。

事業者   階段下には自転車を置くほどのスペースがないためできない。

事業者   2回の調整会を経て本日、事業者として検討した図面が④-1から④-3である。設計上できるか否かではなく、事業者としてできることは可能な限り対応し、困難な場合でもできる方法がないか検討した結果が本日示した図面である。なので、住民の皆様には④-1から④-3のいずれかの図面を用いて検討いただきたい。

住民    自転車ラックを使用する際の音はかなり大きいものである。計画敷地西側の隣地境界のすぐ先には木造の住居があり、騒音の被害は想像に難くない。

住民    駐輪場の屋根を数センチ削ることで、規定の建築面積をクリアできるが、それをしないのは資産価値が下がるからなのか。

事業者   意見としては承るが、事業者としてできることの中で検討した結果が今回示した図面である。

委員長   まちづくり条例に基づき設置する駐輪場の台数を緩和できないか、もし緩和ができれば検討図面③にある計画建築物北側の内部通路に駐輪場を収納できないか調整したが、事業者側としては受け入れられないとの結論であった。本日の調整会は不調という形で終了となる。なお、本調整会は本日で終了とする。ただし事業者は今後も個別に住民と調整を図り、説明や或いは工事協定を結ぶという必要もあるかと思うので、市と相談をしていただきたい。まちづくり委員会としては調整会の内容を記録し市長に報告することになる。これにて調整会は終了とする。