1 日時

令和2年7月15日(水曜日) 午前10時28分~10時55分

2 場所

市長公室

3 出席者

【委員】木津川 迪洽、野口 徹、平野 律子、平林 昭博、向山 裕子

【事務局】企画財政部長:髙橋 良典、秘書広報室長:杉田 剛、秘書広報室:西山 美流渡

4 欠席者

なし

5 議題

  1. 委嘱状交付
  2. 市長挨拶
  3. 委員の自己紹介
  4. 正副会長の選任について
  5. 令和2年度資産公開について

6 提出資料

  • 資料1 狛江市長の資産等の公開に関する審査会委員名簿
  • 資料2-1 資産等報告書(平成30年9月12日作成)
  • 資料2-2 資産等補充報告書(平成31年4月10日作成)
  • 資料2-3 資産等補充報告書(令和2年4月21日作成)
  • 資料3-1 所得等報告書(平成31年4月10日作成)
  • 資料3-2 所得等報告書(令和2年4月21日作成)
  • 資料4 政治倫理の確立のための狛江市長の資産等の公開に関する条例(平成7年12月31日条例第22号)
  • 資料5 政治倫理の確立のための狛江市長の資産等の公開に関する条例施行規則(平成7年12月31日規則第26号)

7 会議の結果

  (企画財政部長)
本日は、お忙しい中皆様お集まりいただき、誠にありがとうございます。ただいまから「狛江市長の資産等の公開に関する審査会」を開催させていただきます。私は企画財政部長を務めさせていただいております、髙橋と申します。今回、第1回目ということで正副会長が決まりますまで、私の方で議事を進めさせていただきます。

お手元の次第に沿って進めますが、まずは次第1の委嘱状交付です。本日、委員の皆様のお手元に委嘱状を配布させていただいております。今回は令和2年7月1日から令和4年6月30日までの2年間の任期となりますので、よろしくお願いいたします。

続きまして、次第2の市長挨拶でございます。松原市長より、ご挨拶をさせていただきます。


〔狛江市長 挨拶〕
 

(企画財政部長)
ありがとうございます。市長は公務がございますので、こちらで退席させていただきます。
ではまず、事務局の紹介をさせていただきます。

(秘書広報室長)
おはようございます。秘書広報室長の杉田と申します。本日はよろしくお願いいたします。

(秘書担当)
同じく、秘書広報室秘書担当の西山と申します。本日は事務局を勤めさせていただいております。よろしくお願いいたします。

(企画財政部長)
本日は令和2年度の委員の改正に伴いまして、第1回目の会議となりますので、委員の皆様に自己紹介をお願いできればと思います。


〔委員一同 自己紹介〕
 

(企画財政部長)
ありがとうございます。
続きまして、次第4、審査会の会長及び副会長の選任をお願いしたいと思います。

会長・副会長の選任につきましては、会長および副会長各1名を、委員の互選により定めることとなっております。

これから正副会長の選任に入らせていただきますが、選任につきまして、ご意見がございましたらお聞かせいただければと思います。よろしくお願いいたします。

特にご意見等なければ事務局のほうから提案させていただければと思いますがよろしいでしょうか。

(委員)
これは学識経験者という規定などあるのですか。

(企画財政部長)
規程上は委員皆様の互選という形になっております。
もしよろしければ、前期も会長をしていただきました木津川委員に会長をお願いさせていただきます。また、副会長につきましても前期に引き続き野口委員にお願いをできればと思いますが、委員の皆様いかがでしょうか。

(各委員)
異議なし

(企画財政部長)
ありがとうございます。それでは会長に木津川委員、副会長に野口委員ということで、決定させていただきます。よろしくお願いいたします。

それぞれ会長、副会長からご挨拶をいただければと思いますので、お願いいたします。

(会長)
ご選任いただいましてありがとうございます。
会長を務めます木津川です。会議の性質上、非常に公平・公正が保たれなければならない会議なので、それを胸にこの2年間務めさせていただきたいと思います。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

(副会長)
今の会長のお話のとおりで、会長を補佐するという形で務めさせていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。

(企画財政部長)
ありがとうございました。

なお、前回の審査会で会長からご意見をいただいておりました資産公開の周知についてですが、これまでは市ホームページで資産等の公開時期に合わせて「市長の資産を公開しています」というお知らせを、3ヶ月間と期間を限定して掲載しておりましたが、平成31年度からはその情報を通年で掲載するようにしております。

それでは、次第5、令和2年度資産公開についてですが、ここからの議事進行につきましては、会長にお願いいたします。

(会長)
それでは、次第5の、令和2年度資産公開について、事務局のほうから説明をお願いいたします。

(秘書広報室長)
では、説明をさせていただきます。
はじめに、お手元に配布してあります資料をご覧くださいますよう、お願いいたします。資料2-1から2-3までの「資産等報告書及び補充報告書」についてご説明いたします。こちらは「政治倫理の確立のための狛江市長の資産等の公開に関する条例」第2条第1項及び第2項の規定に基づき作成しております。市長が就任した際には資料2-1の「資産等報告書」を、それ以降の年には資料2-2及び2-3の「資産等補充報告書」を作成しております。

それでは、まず資料2-1をご覧ください。こちらは、狛江市長が就任いたしました平成30年7月、就任時の資産等報告書です。

「1 土地」については、所在が世田谷区桜丘二丁目2952番9、面積111.57平方メートル、課税標準額6,418,063円、摘要欄相続、及び世田谷区桜丘二丁目2952番38、面積107.25平方メートル、課税標準額6,169,556円、摘要欄相続による所有という資産内容となっております。

(委員)
この土地は接続しているのですか。枝番が分かれておりますけれども。

(企画財政部長)
つながっております。

(秘書広報室長)
枝番がわかれておりますが、接続しております。

では、次のページをお願いいたします。

「2 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」、「3 建物」については、該当なしであります。

「4 預金及び貯金」についてですが、(1) の預金については、10,022,331円、(2)の貯金については、6,500,000円となっています。

「5 有価証券及び株券」、「6 自動車、船舶、航空機及び美術工芸品」、「7 ゴルフ場の利用についての権利」、「8 貸付金」、「9 借入金」については、それぞれ該当がありませんでした。

資料2-2、2-3は、市長の任期中に、前年から増減があった資産を記載した「資産等補充報告書」です。

資料2-2をご覧ください。

「1 土地」から「3 建物」及び「5 有価証券及び株券」、「7 ゴルフ場の利用についての権利」から「9 借入金」については、増減がありませんので「該当なし」としております。

「4 預金及び貯金」については、預金に1,596円の増加がありました。「6 自動車、船舶、航空機及び美術工芸品」については、「(1)自動車」において小型自動車1台の増加がございましたので、前年の資産の補充として記載しております。

次に、資料2-3、令和2年4月21日の「資産等補充報告書」について説明させていただきます。

「1 土地」から「3 建物」及び「5 有価証券及び株券」から「9 借入金」まで、増減がございませんでした。

「4 預金及び貯金」については、預金に1,596円の増加と(2)貯金に4,500,000円の減少がございました。

以上で、「資産等補充報告書」の説明を終わります。

引き続き、資料3-1、3-2の「所得等報告書」をご覧ください。こちらは条例第3条の規定に基づき作成しております。

資料3-1は市長の平成31年分の所得等を、同様に資料3-2は令和2年分について記載しています。なお、前年1年間を通じて市長であった場合に作成するものであるため、30年度は途中から市長に就任したため、平成30年分はございません。

平成31年は給与所得が5,822,371円、雑所得が1,010,160円になります。続きまして、資料3-2、令和2年の報告書については給与所得が16,661,240円、雑所得が746,180円となっております。

以上で、「所得等報告書」の説明を終わります。

事務局からは以上になります。

(会長)
ありがとうございました。今の中でなにかご質問はありますか。

(委員)
この公的年金というのは、年金受給者なのですか。

(秘書広報室長)
そうですね。65歳以上で、実際今はもう68歳ですので、支給されています。

(会長)
預金の減少は車の購入ですか。

(秘書広報室長)
車の購入はその前の年でした。

(秘書担当)
預金は定期預金の解約で減になりました。

(会長)
小型自動車の購入があったから反対勘定もないといけないのかなと。

(秘書担当)
普通貯金を除くものをここに掲載しておりますので、定期が満期になって解約されて普通貯金の方に移ったという形になっております。

(秘書広報室長)
この4,500,000円ですが、定期でしたので満期になって普通貯金の方に移り、その後の使い道については把握していないです。

(委員)
普通預金というのはここに掲載する必要はないということなんですね。

(秘書広報室長)
そうです。「(注)普通貯金を除く。」となっており、条例で定めるものとしては定期の預金及び貯金についてのみで、普通貯金のほうは条例上定められていません。

(会長)
それでは、ご質問がないようでしたらこれで会議を終了したいと思います。