(1)諮問事項
ア 子育て・教育支援システムの運用に伴う保有個人情報の外部提供、外部提供に係る通知の要否及び電子計算機処理による記録項目の設定について
【諮問事項の説明】
(担当課)
《資料による説明》
【審議】
(委員)
開始時期はいつか。
(担当課)
(仮称)子育て・教育支援複合施設(以下「複合施設」という。)は、令和2年4月から、子育て・教育支援システムの稼動は、同年5月からである。
(委員)
市の福祉、教育等の担当との連携は、どのようになるのか。
(担当課)
市役所におけるシステムとの連携は行わない。複合施設に在職する職員にのみアクセス権限を付与する。情報のシステムにおける連携については、事前同意を得た者のみとする。
(委員)
就学前の保育園、幼稚園等との連携は行うのか。
(担当課)
保育園、幼稚園等とのシステムの連携は行わない。
(委員)
住民基本台帳システムから抽出は行うか。
(担当課)
住民基本台帳システムからの抽出は行わない。
(委員)
教育支援センター利用者の対象年齢は何歳までか。
(担当課)
未就学児から中学生まで。
(委員)
連携先はどのように決まるのか。
(担当課)
相談に応じて、相談者の同意を得られた機関と情報共有を行う。
(委員)
再委託の想定はしているか。
(担当課)
再委託は想定していない。
(会長)
相談があって初めてシステムに登録することになるが、入力を外部委託するほどの件数に至るのか。
(担当課)
システムの保守のみを外部委託するため、入力については、複合施設職員が行う。
(委員)
サーバーは、防災センターに置くのか。
(担当課)
サーバーは防災センターに置き、複合施設には端末のみを配置する。
(委員)
入力されているデータの削除についてはどのように取り扱うのか。
(担当課)
児童発達支援センターの利用者の対象年齢は18歳までとなる。最長で18歳までの利用で、各センターを利用しなくなった段階で情報の削除を行う予定である。
(委員)
狛江市から転出した児童生徒のデータは、どの程度で削除をするのか。
(担当課)
転出後、5年を想定している。
(委員)
保存年限等については、行政文書と同様の取扱いとするのか。本件について独自の規定を設けるのか。
(担当課)
現在の子ども家庭支援センター及び教育研究所の取扱いと整合を図る。
(委員)
児童相談所の位置付けはどのようになるのか。
(担当課)
子ども家庭支援センターとの情報連携については、今までと同様に情報共有をしていく。
(委員)
職員の配置は決まっているのか。
(担当課)
教育支援センターには、市職員を配置する。子ども家庭支援センター及び児童発達支援センターは、社会福祉法人雲柱社に委託をするため、委託先職員が配置される。
(委員)
委託先職員は、法の規定により業務を行うのか、狛江市個人情報保護条例の規定により業務を行うのか。
(事務局)
委託業務については、特記仕様書及び狛江市個人情報保護条例の規定に基づき業務を行うことになる。
(会長)
委託先職員は、システムの情報にアクセスができるのか。
(担当課)
複合施設内の端末にてアクセスができる。
(会長)
委託先職員がシステムにアクセスできるのであれば、外部提供に該当するのではないか。
(担当課)
システムに登録する相談内容については、本人に対して複合施設における各センターの説明を行い、同意を得ることで情報の連携を行う。
(会長)
2回目の相談時には、1回目の相談の内容を確認するのであるから、社会福祉法人雲柱社の職員が情報を提供しているという形になるのではないか。
(委員)
複合施設以外の関係機関との連携は、どのように行われるのか。
(担当課)
複合施設以外の関係機関との連携においては、紙媒体での情報提供が想定されるが、本人同意を得ることでの提供を想定している。
(委員)
施設長は決まっているのか。
(担当課)
全施設の長として市職員を配置する予定である。
(委員)
施設長が決まった上で、運営上の情報の連携について、もう一度御説明をいただくということで良いのではないか。
(会長)
システム保守時において、株式会社内田洋行に外部提供することは、承認で良いと思うが、委託先との情報の連携については、第三者提供のような感じがするので当面の課題ということで、念頭に置いておいていただければ良いと思う。
(委員)
記録項目として心身の情報とのことであるが、保育園での情報等も取り扱うことになるのではないか。
(担当課)
児童発達支援センターにおいて、そのような情報が集まる可能性もある。全ての情報をシステムに入力するものではなく、必要な情報のみをシステムに入力する。
《担当課退出》
【審議】
(会長)
今回は、狛江市個人情報保護条例第13条第2項第4号、同条第5項ただし書及び第14条第2項について審議する。
(委員)
システム保守の外部提供及び記録項目の設定については、問題がないと思われるが、委託先への外部提供については、再度の説明が必要ではないか。
(会長)
では、審議内容を踏まえて、委託先との連携については、外部提供の可能性についても検討していただくこと及び個人情報の管理に万全を期すことで、了承とする。
《一同了承》
イ 住民票等への旧氏併記による住民情報システム等の電子計算機処理による記録項目の追加ついて
【諮問事項の説明】
(担当課)
《入室及び資料を用いて説明》
【質疑】
(委員)
旧氏併記の対応については、市町村の判断によるものか。
(担当課)
全国的に対応するものである。
(委員)
今までは旧氏についてどのような対応を行っていたのか。
(担当課)
今までは戸籍のみでの対応を行っていた。旧氏を使っている方にとっては、公証資料として旧氏の併記があった方が働きやすいという目的で行われる。
(委員)
住民基本台帳システムの改修は必要なのか。
(担当課)
既に旧氏登録の改修を行っている。今後申請があったものについてのみ入力を行っていくため、記録項目の追加のみである。
(委員)
申請がなければ登録されないのか。
(担当課)
そのとおりである。
(委員)
周知はどのように行うのか。
(担当課)
広報、ホームページ及びポスターにて周知を行う。
(会長)
印鑑証明書にも併記されるということか。
(担当課)
住民票に旧氏登録をした方については、印鑑証明書等にも併記される。
《担当課退出》
【審議】
(会長)
今回は、狛江市個人情報保護条例第14条第2項について審議する。
(委員)
住民基本台帳にないものを登録するのか。
(事務局)
申請があった場合には、戸籍から旧氏を登録する。
(委員)
マイナンバーカードにも対応しているのか。
(事務局)
対応している。
(会長)
では、個人情報の管理に万全を期すことを条件として、了承とする。
《一同了承》
ウ 学校検診情報のデータベース化に伴う目的外利用、外部提供及び本人外収集・外部提供に係る通知の要否について
【諮問事項の説明】
(担当課)
《入室及び資料を用いて説明》
【質疑】
(委員)
資料において、体力と学業成績の関連に関する研究について記載があるが、個人を特定する必要があるのではないか。
(担当課)
個人の特定については、学校で行う。個人を識別できる情報は、外部提供しない。本件については、匿名化した検診データのみを外部提供する。
(委員)
教育委員会としては、どういった目的で外部提供を行い、利益を享受するのは誰なのか。
(担当課)
現在、健康診断のデータは、紙媒体でのやり取りを行っており、データでのやり取りを行っていない。
今後、外部提供を行い、アプリ等による閲覧により健診のデータを本人がいつでも見られるようになる。
未就学児から成人までの健診結果を一元管理する方針が国で検討されている。検討が実施に至った際にスムーズに実施に取りかかることが可能になる。
(委員)
目的外利用の理由において、地域における産業振興との記載があるがどのようなことか。
(担当課)
京都大学の事業において、匿名化されたデータを活用することで、様々な活用が考えられる。
(委員)
名簿順にスキャンするように求められているが、個人を識別されてしまうのではないか。
(担当課)
名簿を渡すわけではないので、個人を識別することはできない。
(委員)
業者は、クラウドデータを欲しがっている。ほかで名簿を入手することができれば、容易に個人情報の識別ができる。
(委員)
事業を実施した際、アプリでの閲覧はいつ頃できる予定なのか。
(担当課)
今年の中学3年生のデータを外部提供し、令和2年の3月には、アプリを介して情報を閲覧することができる。
(委員)
外部提供する本来的な目的は何か。データベースの構築は、独自でもできるのではないか。
(担当課)
健康診断の記録を将来にわたって、生徒に活用していただきたいと考えている。現在、小学校中学校でのデータの連携ができていない。データでの連携は、教育委員会の課題でもある。
今年度多摩市でも実施されている。市においては、システム構築費用の負担が発生しないことがメリットである。
(委員)
狛江市の健診データが全国的に活用されることになるため、産業にも活用されることになる。
本人が拒否することもできるとあるが、外部提供に係る通知は有りではないか。
(委員)
自己情報コントロール権を行使しないことが、明らかであるとはいえない。
(委員)
保護者宛て通知の雛形が資料にあるが、産業振興等に関する記載が必要ではないか。
(委員)
リアルワールドデータという会社に再委託するのではないか。
(担当課)
再委託する可能性はある。契約に関しては、まだ交わしていない。
(委員)
特記仕様書の規定により、監査及び検査を必ず行っていただきたい。
匿名化とされているが、やろうと思えばいくらでも個人の識別はできる。
(委員)
今後、社会的にもビッグデータの必要性が謳われていくなかでも自己情報コントロール権に関して、事前の同意が必要なのではないか。
(担当課)
丁寧に説明をした上で、意思の確認を行っていく。
(委員)
同意した場合と拒否した場合で児童生徒について差がでることはあるのか。
(担当課)
学校生活上の支障はない。
(委員)
私立高校における入試でのデメリットはないのか。
(担当課)
デメリットはない。
(委員)
多摩26市でほかに実施している自治体はあるか。
(担当課)
清瀬市も検討している。
(担当課)
事業においては、国からの補助も出ており、個人情報に関する指導も受けている。
(会長)
小学校と中学校間の連携とのことであるが、中学校3年生のデータ化だけでなく、小学校1年生からデータ化する必要があるのではないか。
(担当課)
現状としては、紙媒体において義務教育9年間の健康診断記録が中学校において管理されており、卒業後5年で廃棄している。
データベース化しアプリで半永久的に閲覧が可能になることにより、将来の自身の健康管理に活用することができる。
(委員)
医療現場において、生育歴が必要だと医師が求めているのか。
(担当課)
出生から成人までの成育歴を一元管理するという考えは、国で検討されている。就学前については、厚生労働省が取り組んでいる。
(委員)
就学前の生育歴がなぜ必要なのか。
(担当課)
厚生労働省の考え方によるものである。
(会長)
狛江市独自のシステムを構築すれば良いのではないか。
(担当課)
一元管理については、小中学校の連携においては、システム会社とも相談していたが、費用面で実施には至らなかった。本件データベース化においては、システム構築費用の負担が発生しないことから実施の検討を行っている。
(委員)
デメリットはないのか。
(担当課)
個人情報の漏えいがデメリットであると考えるが、本件事業については、これまでの実績及び国による補助を受けた事業であることからも安全性が担保されたものであると考える。
(委員)
心身状況の項目の欄があるが、特殊な疾病等の罹患歴がある児童生徒については、何か対応を行うのか。
(担当課)
氏名、出席番号等を外部提供しないことにより、匿名化されていると考える。
(委員)
病名等から個人を特定できるおそれがある場合もあるのではないか。
(担当課)
保護者に事業内容について説明していく。罹患歴については、そもそも特定の疾病の児童生徒が学校に在籍していること事態も非公開情報であるため、個人の特定はできない。
(会長)
データのスキャンは、学校ごとに行うのか。市全体として行った方が特定されづらいのではないか。
(担当課)
委託事業者が各学校へ出向き、スキャンを行う。
(委員)
拒否に関する連絡先は、委託先ではなく、教育委員会にする方が良いのではないか。
(担当課)
連絡先は、教育委員会又は学校にする。
(会長)
スキャンした後に本人が削除を希望した場合は、どのような対応になるのか。
保護者宛ての文書については、整理をしていただき、再度検討をしていただきたい。多摩市の状況を確認していただくのも良いかもしれない。無償でシステム構築できることにはメリットがあると思う。
(担当課)
保護者宛ての文書については、教育委員会に連絡が来る形を取り、拒否の連絡が来た者についてはスキャンを行わない対応を行う。
(委員)
外部提供に係る通知は有になるのではないか。自己情報コントロール権の行使も考えられるのではないか。
(委員)
部分的な拒否はできるのか。
(担当課)
部分的な拒否は想定していない。
(会長)
出席番号を伏せた形での提供が良いのではないか。再度確認していただいた方が良いのではないか。
(担当課)
令和元年12月にスキャンをしたいと考えている。
(委員)
紙媒体の健康診断票は、5年間保存だが、データベース化されると半永久的に保存されることになる。
メリットがあるのか。5年保存の方が良いのではないか。
(担当課)
学校保健安全法で5年間と定められている。
紙を保存すると量が膨大になり、物理的な場所の確保ができなくなってしまう。
(委員)
マスキングされていない健康診断票をスキャンするのか。
(担当課)
スキャンしたデータから個人情報と健診情報を切り分けて、教育委員会の職員が立会いのもと、個人情報の削除を行う。
《担当課退出》
【審議】
(会長)
今回は、狛江市個人情報保護条例第12条第2項第4号、同条第5項ただし書、第13条第2項第4号及び同条第5項ただし書について審議する。
(委員)
整理して再審議を希望するが、令和元年12月の審議には間に合わない。
(会長)
条件を付けて承認すべきではないか。
(会長)
学校名は特定される可能性が高くなってしまう。
(会長)
保護者宛ての文書については、教育委員会が発送すべきではないか。
(委員)
通知の中でどのような活用がされるのか触れた方が良いのではないか。
(委員)
外部提供の目的が個人に対する目的と地域振興の目的が示されているが、どのように位置付けるのか。
(委員)
果たして健診情報のデータ化が必要あるのか。
(委員)
医療で生育歴が問われることがあるのか。
(委員)
匿名化する箇所について検討する必要がある。
(委員)
自己情報コントロール権が行使できる形でなければならない。
(委員)
データベース化後の削除について確認する必要がある。
(会長)
では、事前に本人同意を取ることを条件として、了承とする。
《一同了承》
(2)報告事項
ア 関東近県自治体及び警視庁に対する保有個人情報の提供について
【報告事項の説明】
(担当課)
《資料による説明》
【質疑】
(会長)
通知については、認知症の程度によっては理解ができないのではないか。
(担当課)
通知発送以前に支援者に通知の趣旨を説明している。
(委員)
行方不明者捜索情報提供サイトへの提供先として埼玉県とあるが、どのようなシステムになっているのか。
(担当課)
システム内では公開する範囲をチェックすることができる。
(委員)
再発の可能性が考えられるが、担当課としてどのような対応を行うのか。
(担当課)
本人が所持するリュックサックに支援者の情報を入れることで警察に気付いてもらえるような対応を行った。
《担当課退出》
イ プレミアム付商品券事業事務業務委託に伴う目的外利用及び外部提供について
【報告事項の説明】
(担当課)
《口頭による説明》
【質疑】
(会長)
外部提供項目は何か。
(担当課)
住所、氏名、生年月日、性別である。
(会長)
性別なしで実施したということか。
(担当課)
申請書等には性別欄を削除し、実施した。
《担当課退出》
ウ 「健康こまえ21(2次)」中間見直しに関わるアンケート調査について
【報告事項の説明】
(事務局)
《資料による説明》
【質疑】
(委員)
アンケート案件としては1件目か。
(事務局)
そのとおりである。
(委員)
保有個人情報の返却は、誰が行ったのか記載がないが、誰が行ったのか。
(事務局)
次回からは、記載を行う。安田という職員が返却を受けた。
(委員)
個人情報取扱担当を係で特定しているのか。
(事務局)
していない。
エ 自衛官募集に関する資料の提供について
【報告事項の説明】
(事務局)
《資料による説明》
【質疑】
(委員)
自衛隊法施行令第120条の規定は、義務規定ではないのではないのかと考えた。
オ 特定個人情報保護評価の報告について
【報告事項の説明】
(事務局)
《資料による説明》
【質疑】
(委員)
狛江市のホームページから見られるのか。
(事務局)
ホームページにリンクを貼っている。
カ 個人情報取扱事務の報告について
【報告事項の説明】
(事務局)
《資料による説明》
【質疑】
(委員)
新規に記載されるということは、記録項目の設定と同義か。
(事務局)
システムに登録されることになれば記録項目の設定となる。
次回の日程調整
(会長)
次回は、1月23日木曜日午後1時15分からお願いする。
(閉会)
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