焼却は、あなたが思っている以上に迷惑を掛けています

 物を燃やして発生する煙や灰により、洗濯物に臭いやすすが付く・窓が開けられない・ぜんそく等の持病が悪化する・赤ちゃんや子どもがせき込むなど、近隣の迷惑となることがあります。また、風の強さや向きによっては、火災を引き起こす恐れもあります。

廃棄物(ごみなど)の焼却は禁止されています

 ごみを燃やした時に発生する煙には、ダイオキシン類が含まれており、大気汚染の原因の一つとなっています。国の法律・都の条例では、家庭用焼却炉やドラム缶・一斗缶による焼却、野外焼却(野焼き)等を禁止しています。
 なお、違反すると「5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(※法人にあっては3億円以下の罰金。未遂行為も対象)」となります。

落ち葉・剪定(せんてい)枝は可燃ごみとして処分しましょう

 個人の場合、任意の袋に「落ち葉」と書いていただければ1回3袋まで無料で回収します。庭木の剪定枝(長さおおむね1m以下、太さ10㎝以下の枝・幹・竹が対象)は、事前に清掃課へ相談・申し込みをしてください。

例外規定

 風俗慣習上の行事を行うために必要な場合等(どんど焼きなどの伝統的・宗教的行事、キャンプファイヤなどの学校教育活動、災害時の応急対策、農作物の病害虫防除など)は例外です。
 ただし、周辺環境に与える影響が軽微であることが条件で、必ず事前に周辺住民の方へ説明や掲示を行い、最大限の配慮をしてください(落ち葉や庭木の剪定枝、家庭ごみ、ビニール類が混入している場合は、焼却することはできません)。
※煙や悪臭について相談・苦情等があった場合には、例外的に認められた焼却であっても、行政指導の対象となり、焼却の中止をお願いすることがあります。

〔問い合わせ〕環境政策課環境係