相談事例

 はがきが届き、裏面にシールが貼られていました。剥がして見ると差出人は法務省管轄支局で、総合消費料金に関する訴訟の最終告知でした。内容は契約不履行で訴状が提出されたとの通知で、取り下げ最終期日は明日です。身に覚えはありませんが、不安になり電話をしました。相手から掛け直すと言われましたが、連絡がありません。どうしたらよいでしょうか。

アドバイス

 届いたはがきには「連絡なき場合は原告側の主張が全面的に受理され、給与や不動産の差し押さえを強制的に行う」などと記載されています。
 同様の相談は長期にわたって繰り返し寄せられています。国の行政機関である法務省には「管轄支局」はなく、はがきに記載された千代田区霞が関の住所も存在しません。消費者庁の調査では、問い合わせ窓口の電話番号は電話回線の転売業者が契約者で、同種業者を複数介するなどしていて正体は突き止められていません。
 不安に駆られて相手に電話をすると、弁護士と称する者から着手金や供託金を要求されます。一度支払うと、偽の弁護士や裁判の相手方と称して、何かと理由をつけて金銭を要求する電話があり、多額の現金をだまし取られた事例も報告されています。
 正式な裁判手続きの通知がはがきで届くことはありません。これは悪質業者による架空請求です。身に覚えのない訴訟案件の通知が届いても絶対に電話をしないでください。
相談者には、電話があっても相手にせず、電話を切るよう助言しました。
 心配なことがあれば、消費生活センターへ。

〔問い合わせ〕地域活性課地域振興係