最近戸建住宅や共同住宅の全部または一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供する民泊の利用が広がっています。平成30年6月に住宅宿泊事業法が施行され、一定のルールの下で民泊を事業として行うことができるようになりました。
 住宅宿泊事業法では住宅宿泊事業者、住宅宿泊管理業者、住宅宿泊仲介業者が定められています。届出番号の記載された標識が施設の玄関に掲示されていると、住宅宿泊事業者であることが確認できます。
 住宅宿泊事業法に基づき、観光庁長官の登録を受けた住宅宿泊仲介業者が運営する予約仲介サイトには、住宅宿泊事業者が都道府県知事等に届出をした住宅が掲載されています。民泊を予約、利用する前に予約仲介サイトで届出のある住宅か確認するようにしましょう。ただし、届出のある民泊であっても、サービスの質が保証されているわけではないので注意が必要です。
 また、予約仲介サイトで宿泊料金、清掃料金等、宿泊に必要な料金総額やキャンセル料の規定などをよく確認することが大切です。
 さらに、民泊では鍵の受け渡しがうまくいかず、宿泊できなかったというトラブルが発生しています。事前に鍵の受け渡し方法や緊急連絡先等を確認しておきましょう。実際に民泊を利用して、衛生管理が不十分だったり、設備や備品に不備があったりした場合は、住宅宿泊事業者等に申し出るようにしましょう。観光庁の民泊制度ポータルサイトには、民泊に関する情報が掲載されていて、民泊制度コールセンターでは問い合わせを受け付けています。
 心配なことがあれば、消費生活センターへ。
〔問い合わせ〕地域活性課地域振興係