7月から自動車臨時運行許可申請の方法が一部変更されます(1248号3面)
自動車臨時運行許可とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れの自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定した上で特例的に許可し、仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート)を貸し出す制度です。
〔変更点〕
- 個人の場合 申請者個人の印鑑による押印と運転免許証等による本人確認を行います。
- 法人の場合 代表者印(役職印)または社印が必要です。なお、支店の場合は支店長名と支店長印、営業所の場合は営業所長名と営業所長印でも可。運転免許証等による本人確認に加え、法人との関係性を示す社員証等の提示が必要です。
※申請者印のない申請は受け付けができません。
〔問い合わせ〕市民課
登録日: 2018年6月11日 /
更新日: 2018年6月11日