消費者向けの食品は、食品表示法で表示のルールが定められています。平成29年9月から国内で製造された全ての加工食品に原材料の産地が表示されるようになりました(ただし、外食、容器や包装に入れずに販売する場合、作ったその場での販売、輸入品は対象外です。平成34年3月31日までは食品メーカー等が新表示の準備をする猶予期間です)。
 新制度では全ての加工食品で、原材料の中で一番多く使われているものの原産地表示が義務付けられています。

  • 一番多い原材料が生鮮食品の場合 原則的に「国別重量順表示」として、多い順にその産地を表示
国別重量順表示の例

名称 ウィンナーソーセージ
原材料名 豚肉(アメリカ産、国産、その他)、豚脂肪…

  • 一番多い原材料が加工食品の場合 原則的に「製造地表示」として、多い順にその製造地を表示
製造地表示の例

名称 チョコレートケーキ
原材料名 チョコレート(ベルギー製造)、小麦粉…

  • その他 一定の条件の下では、次のような表示も可
又は表示の例

名称 ウィンナーソーセージ
原材料名 豚肉(アメリカ産又は国産)、豚脂肪…
※豚肉の産地は、平成▲年の使用実績順

大括り表示の例

名称 ウィンナーソーセージ
原材料名 豚肉(輸入)…
 加工食品には、原料原産地の他、商品名、原材料、内容量、消費期限または賞味期限等が表示されています。不明な点があれば、食品メーカー等に問い合わせて確認しましょう。
 心配なことがあれば、消費生活センターへ。
〔問い合わせ〕地域活性課地域振興係