〔問い合わせ〕課税課

改正点

住宅ローン控除の拡充

 消費税率の引き上げによる負担軽減のため、次のいずれにも該当する場合、住宅ローン控除の適用が3年間延長されます。

  • 消費税率10%適用で住宅を取得した方
  • 令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住を開始した(する)方
ふるさと納税の見直し(指定制度)

 都道府県や市区町村などの自治体へ寄附をすると、市民税・都民税において、寄附金税額控除の基本的な控除に加え、特例控除が加算されます。令和元年6月1日以降に行う寄附に対してこの特例控除を受けるには、寄附先の自治体が総務大臣からふるさと納税(特例控除適用)の指定を受けることが条件となりました。
※寄附先の自治体が総務大臣の指定を受けていない期間中に寄附をした場合は、特例控除を受けることができません(特例分以外の基本的な控除は受けられます)。
※指定の対象となる自治体や指定の基準は、総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。

注意点

寄附金税額控除の注意点

 「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用を受ける場合を除き、市民税・都民税の税額控除を受けるには、所得税の確定申告が必要です。確定申告書第二表「住民税に関する事項」に必ず記入してください。記入がない場合は市民税・都民税の税額控除は適用されません。
※寄附先の自治体が総務大臣からふるさと納税の指定を受けていない期間中に寄附をした場合の寄附金額は、自治体への寄附の従来の記載欄とは異なる欄に寄附金額を記載する必要がありますので、ご注意ください。

台風等の被害に遭われた方へ(雑損控除)

 市民税・都民税および所得税において、災害で資産に損害を受けた場合に、税の軽減措置として雑損控除を受けられる場合があります。

対象となる資産

〔資産の所有要件〕次の(1)または(2)の方が所有する資産
(1)納税義務者
(2)納税義務者が生計を一にする配偶者やその他の親族(その年の総所得金額等が38万円以下の場合に限る)
〔資産の範囲〕生活に通常必要な資産(住宅、家具・家電等の家財、自動車(専ら通勤に使用しているもの)等)
※趣味の目的で所有するものや事業用資産は除く。
〔控除金額の算出方法〕次のいずれか多い方の金額

  • (損失額)-(所得金額の10%)
  • (損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

※損失額とは、その損失の生じた時の直前における資産の時価を基に計算した額と災害関連支出の金額の合計金額から補填(ほてん)される金額(火災保険等)を除いた金額です。
※時価は、通常取得価格から減価償却費を差し引く方法で計算(経年に伴い価値が減少する考え方で資産価値を算出)します。
※災害関連支出の金額とは、被災した資産の取り壊し・除去・原状回復費用等です。
〔申告に必要な書類〕

  • 被災した資産の取得価格、取得年月日、床面積、原状回復費用等を自身で一覧にしたもの(見本は市ホームページをご覧ください)
  • 資産の取得価格が分かる書類(なるべく添付または提示)、原状回復費用等の費用が分かる書類
  • 補填される金額が分かる書類(保険会社からの通知等)
  • ()災証明書または被災届出受理証明書(各金額の算出のために必要となる場合が多いため、なるべく添付または提示)

※被災した資産の取得価格が明らかでない場合でも、被災の程度に応じて雑損控除を計算できる場合があります。
※必要書類の添付がない場合、確認のため連絡する場合があります。