台風第19号の被害に遭った地域にお住まいの方や事業所を保有する方の、10月12日(土曜日)以降に期限が到来する市税の納期限および申告期限を延長します。
 延長後の各期限は、決まり次第お知らせします。

対象地域
  • 中和泉4丁目16番、18番、23番
  • 西和泉2丁目全域
  • 猪方2丁目20番~26番
  • 猪方3丁目25番、28番
  • 駒井町1丁目26番~36番
  • 駒井町3丁目全域
対象となる税目

 次の市税(10月12日以降に納期限・申告期限が到来するもの)

  • 個人の市民税・都民税、法人市民税
  • 固定資産税・都市計画税
  • 市たばこ税
留意事項

 延長後の納期限(未定)までの間に納付した場合、市税の延滞金はかかりません。

口座振替の場合

 口座振替を登録済みの場合は、本来の各納期限に税の引き落としを行います。

納付書払いの場合

 納付書に記載された納期限を過ぎると、コンビニエンスストア等では納付することができません。
 納付書に記載された納期限以降に納付書で納付する場合は、市役所窓口で納付してください。コンビニエンスストア等で使用できる納付書の再発行を希望する場合は、納税課へお問い合わせください。
 詳細は、市ホームページをご覧ください。

〔問い合わせ〕課税課住民税係、固定資産税係