障害福祉サービスをご利用するときの手続きについて

 障がいのある方が住み慣れた地域で自立した生活を送ることができるように、「障害者の日常生活と社会生活を総合的に支援するための法律」(障害者総合支援法)に基づく、さまざまなサービスがあります。

対象となる方

 次の方が対象です。

  • 身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳を持っている方
  • 自立支援医療(精神通院)を受けている方
  • 難病の方(政令により定められた疾病に限ります)令和6年4月1日時点の疾病一覧 
  • 障害年金を受給されている方
 利用にあたっての手続き

1.相談・申請をします

2.調査や審査を行います

  • ご本人の心身状況を確認するため、職員が聞き取り調査を行います。
  • 申請したサービスの種類によって、障害支援区分(ご本人に必要な支援の度合いを表す尺度です。区分1から6までの6段階あります。)が必要なことがあります。
    この場合は、サービスのご利用までに時間がかかることがあります。
  • サービス等利用計画(案)の作成を相談支援事業所に依頼します。

3.支給決定を行います

  • サービス等利用計画(案)をご提出いただきます。
  • サービスの種類や量が記載された「障害福祉サービス受給者証」(以下「受給者証」)が届きます。
  • 「受給者証」は事業所と契約を結んだり、サービスを受けたりするときに、提示するものです。

4.事業者を選んで契約し、サービスの提供を受けます。

Q&A

Q1 サービスの量や種類を変更したいです

A1 窓口に「変更申請書」を提出していただきます。同時に、計画相談支援事業所にもそのことを伝えてください。

   サービス等利用計画(案)を再度提出していただく必要があります。

【注意】新規と同様の手続きや時間が必要になることがあります。

 

Q2 サービスの有効期間が切れるので、更新をしたいです

A2 サービスの有効期間が切れる前に、窓口で「更新申請」をしてください。

   同時に、計画相談支援事業所にもそのことを伝えてください。

   サービス等利用計画(案)を再度提出していただく必要があります。

 

Q3 受給者証を紛失しました / 汚損しました

A3 窓口に「再交付申請書」を提出していただきます。

   その際に、受給者証(汚損の場合のみ)をお持ちください。

 

Q4 他の自治体に引越しをすることになりました

A4 引き続きサービスを受けるためには、転出先の自治体で手続きが必要になります。「障害支援区分認定証明書」(区分認定を受けている   方のみ 福祉相談課)や「(非)課税証明書」(市民課 有料)等が必要になることがあります。

   転出先の自治体にお問い合わせください。

 

Q5 市内で引越しをしました / 氏名が変更になりました

A5 窓口で「変更申請書」を提出していただきます。同時に受給者証をお持ちください。