狛江市障がい者虐待防止センター

 平成24年10月1日から「障害者虐待の防止、障害者の養護者等に対する支援に関する法律」(以下「障害者虐待防止法」という。)が施行されました。

 狛江市障がい者基幹相談支援センター内に「狛江市障がい者虐待防止センター」を設置し、24時間365日の対応をしています。

対象はどのような方ですか?

  • 身体障がいの方
  • 知的障がいの方
  • 精神障がいの方(発達障がいの方を含む)
  • その他心身に障がいがあり、社会的な障壁などによって、日常生活が困難で援助が必要な方

どのような人による虐待があるのですか?

障害者虐待防止法では、次の3つの場合に分けられています。

  1. 「養護者」による虐待
     障がい者の生活の世話や、金銭の管理などをしている家族、親族、同居する人による虐待のこと
  2. 「障害者福祉施設従事者等」による虐待
     障害者施設や、福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待のこと
  3. 「使用者」による虐待
     障がい者を雇っている雇用主やその従業員による虐待のこと
障害者虐待防止法の範囲
  18歳未満 18歳以上65歳未満 65歳以上

養護者による虐待

児童虐待防止法

障害者虐待防止法

高齢者虐待防止法

障害者福祉施設従事者等による虐待

児童福祉法

障害者虐待防止法

障害者虐待防止法

障害者虐待防止法

使用者による虐待

障害者虐待防止法

障害者虐待防止法

障害者虐待防止法

 

虐待の種類はどのようなものがあるのですか?

虐待の種類には、次の5つがあります。

(1)身体的虐待

 障がい者の体に暴行を加えることや、正当な理由なく身動きが取れない状態にすること

(例えば)殴る、蹴る、つねる、部屋に閉じ込める、柱などにしばりつける、過剰に薬を飲ませる

(2)性的虐待

 障がい者に対して無理やり(または同意と見せかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること

(例えば)無理やりキスや性交をすること、わいせつな話をしたり、映像を見せる

(3)心理的虐待

 障がい者を侮辱したり、拒絶したりするような言葉や態度で、精神的な苦痛を与えること

(例えば)怒鳴る、悪口をいう、仲間に入れない、わざと無視する、子ども扱いをする

(4)経済的虐待

 本人の同意なしに財産や年金、賃金を使うことや、本人に理由なく金銭を与えないこと 

(例えば)年金や賃金を渡さない、勝手に財産や預貯金を使う、日常生活に必要な金銭を与えない

(5)放棄・放任(ネグレクト)

 食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介助をせずに、本人の心身を衰弱させること  

(例えば)十分な食事を与えない、不潔な環境で生活をさせる、必要な医療や福祉サービスを受けさせない

 

障がい者の虐待に関する相談・通報・届出先

狛江市障がい者虐待防止センター(狛江市障がい者基幹相談支援センター内)

電話番号1:03-5761-8665(平日午前8時30分~午後5時)
電話番号2:03-3430-1111(代表)(平日夜間、土曜日・日曜日・祝日)

※平日夜間、土曜日・日曜日・祝日は市役所宿直室で対応しています。

※緊急の際は、070-6401-8509 に直接おかけください。

相談や通報・届出をした方の情報は守られます。

関係資料等