養護に欠ける児童を、養子縁組を前提として家庭において養育する制度。養育期間がおおむね6カ月程度経た時点で養子縁組の手続きをします。
●登録 里親になることを希望する方は、児童相談所に申請し、所定の手続きをして登録。(認定前研修あり。)
●養育費等 養子縁組をするまでの間、里親に養育家庭の場合と同様に支給される。(ただし里親手当の支払はなし。)
 なお、児童は税法上の扶養控除の対象となる。
●費用 保護者が児童を里子として委託する場合、保護者は所得に応じて負担。
 詳細は多摩児童相談所 電話042-372-5600