令和6年12月支給分(10月・11月分)から、児童手当の制度が一部変更となります。

制度改正の内容について

制度改正の内容は以下のとおりとなります。

 

改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分以降)
支給対象

中学校修了までの国内に住所を有する児童を養育・監護している市内在住の方
※児童の留学中も所定の条件を満たす場合、児童手当の対象となります。詳細はお問合せください。

高校生年代までの国内に住所を有する児童を養育・監護している市内在住の方
※児童の留学中も所定の条件を満たす場合、児童手当の対象となります。詳細はお問合せください。

所得制限

あり
(所得制限限度額以上は特例給付、所得上限限度額以上は不支給)

なし
支給月額

・3歳未満:15,000円

・3歳以上小学校修了前
 (第1子・第2子):10,000円
 (第3子以降):15,000円

・中学生:10,000円

・所得制限限度額以上所得上限限
 度額未満の方
 一律:5,000円(特例給付)

・所得上限限度額以上の方
 支給なし

・3歳未満
 (第1子・第2子):15,000円
 (第3子以降):30,000円

・3歳以上高校生年代
 (第1子・第2子):10,000円
 (第3子以降):30,000円

 

 

 

 

支払回数 年3回(2月・6月・10月) 年6回(偶数月)

第3子以降のカウント方法

18歳の年度末に到達するまでの児童のうち第3子以降の児童
※児童の生計を維持していると認められる場合に限る

22歳の年度末に到達するまでの児童のうち第3子以降の児童
※児童の生計を維持していると認められる場合に限る

 

申請方法等について

申請が必要となる方の申請方法や受付開始日等については、詳細が決まり次第、市ホームページや広報こまえ等でお知らせいたします。

 

(補足)公務員について

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。

以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請が必要です。
・公務員になった場合
・退職等により、公務員でなくなった場合
・公務員ではあるが、勤務先から児童手当等が支給されない場合

※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。