令和6年度12月支給分から児童手当の制度が一部変更となります
令和6年12月支給分(10月・11月分)から、児童手当の制度が一部変更となります。
制度改正の内容について
制度改正の内容は以下のとおりとなります。
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改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) |
支給対象 |
中学校修了までの国内に住所を有する児童を養育・監護している市内在住の方 |
高校生年代までの国内に住所を有する児童を養育・監護している市内在住の方 |
所得制限 |
あり |
なし |
支給月額 |
・3歳未満:15,000円 ・3歳以上小学校修了前 ・中学生:10,000円 ・所得制限限度額以上所得上限限 ・所得上限限度額以上の方 |
・3歳未満 ・3歳以上高校生年代
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支払回数 | 年3回(2月・6月・10月) | 年6回(偶数月) |
第3子以降のカウント方法 |
18歳の年度末に到達するまでの児童のうち第3子以降の児童 |
22歳の年度末に到達するまでの児童のうち第3子以降の児童 |
申請方法等について
申請が必要となる方の申請方法や受付開始日等については、詳細が決まり次第、市ホームページや広報こまえ等でお知らせいたします。
(補足)公務員について
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請が必要です。
・公務員になった場合
・退職等により、公務員でなくなった場合
・公務員ではあるが、勤務先から児童手当等が支給されない場合
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。