令和4年10月支給分(6月~9月分)から、児童手当の制度が一部変更となります。

所得上限額について

児童手当制度の一部改正に伴い、特例給付の支給に係る所得上限額が設けられます。令和4年10月支給分(6月~9月分)以降の手当について、児童を養育している方の所得が所得上限額以上の場合、支給対象外となり児童手当等は支給されません。

支給額については、児童を養育している方の所得が、下記表の
 ・A未満の場合:児童手当(児童1人当たり月額10,000円または15,000円)を支給
 ・A以上B未満の場合:法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給
 ・B以上の場合:支給なし

児童手当等が支給されなくなったあとに翌年度の所得が所得上限額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。

  A 所得制限限度額 B 所得上限限度額
所得制限限度額・所得上限限度額

扶養親族等の数
(カッコ内は例)

所得額

収入額の目安

所得額

収入額の目安

0人
(前年末に児童が生まれてない場合 等)

622万円 833.5万円 858万円 1,071万円

1人
(児童1人の場合 等)

660万円 875.6万円 896万円 1,124万円

2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

698万円 917.8万円 934万円 1,162万円

3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

736万円 960万円 972万円 1,200万円

4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円

5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円

※   扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

 

現況届について

令和4年度から、毎年6月1日時点の受給者の状況を公簿等で確認します。児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。

ただし、以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。現況届の提出が必要な方へは市から現況届の案内を送付します。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・その他、状況を確認する必要がある方

以下の変更事項が生じた場合、届出が必要です。

・新たに児童が生まれたとき、児童を養育することになったとき
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(市外・海外への転出入を含む)
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育する配偶者がいなくなったとき
・離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
・国内で児童を養育している者が、海外在住の父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

※必要な届出が遅れた場合、その間の手当は受給できない場合があります。また、届出が遅れたために過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただくことになります。

 

(補足)公務員について

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。

以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請が必要です。
・公務員になった場合
・退職等により、公務員でなくなった場合
・公務員ではあるが、勤務先から児童手当等が支給されない場合

※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。