居宅訪問型病児・病後児保育利用料助成金
お子さんが病気で保育園や学校に行けず、保護者が自宅で子どもの看護ができないときに、ご自宅に派遣されたベビーシッターが保護者に代わって子どもを看護する『訪問型』の病児・病後児保育を利用した場合に、その利用料金の一部を市が補助するものです。
※注)病児・病後児保育サービスを提供する事業者との利用契約は、それぞれのご家庭で行ってください。
狛江市居宅訪問型病児・病後児保育利用料助成事業チラシ [374KB pdfファイル]
例えば、こんなときに使えます!
- 子どもが風邪をひいてしまったけど、会社を休めない。
- 風邪が治りかけだけど、まだ学校に行かせるのが不安。
- すこやか病児保育室(野澤医院)が一杯で、利用を断られてしまった。
対象のお子さん
生後57日から小学校6年生までの児童
助成の金額
児童1人につき、1時間1,000円、1日11,000円、年間44,000円を上限として、保育サービスの利用にかかった費用。
(生活保護世帯、市民税非課税世帯(直近の年度)の場合は、児童1人につき、1時間2,000円、1日22,000円、年間88,000円を上限とします。)
※助成券やクーポン券等で他からの助成を受けている場合は、その金額は助成の対象になりません。
※入会金、年会費、登録料その他これらに準ずる費用は原則として助成の対象になりませんが、月会費に一定の回数分の保育料が既に含まれている場合など、一部、保育にかかる費用とみなして助成の対象となる場合もありますので、詳細は担当課にお問い合わせください。
※狛江すこやか病児保育室の利用料は対象外です。
助成を受けるための手続き
必要書類
- 利用した保育サービスの日時がわかるもの(利用明細書等)及び保育サービスの領収書
- 医療機関の受診がわかるもの(※保育サービスを利用した日の前後5日以内のもの)
※これらのほか、審査に必要な書類の提出をお願いする書類があります。
申請
- 電子申請の場合は、電子申請フォーム(外部リンク)から。
- 窓口または郵送の場合は、上記の必要書類および以下の書類をご提出ください。
提出書類
※提出された書類を審査し、適当と認められれば、後日、請求書に記載した銀行口座に助成金が振り込まれます。
申請期限
保育サービスを利用した日から6カ月後の月の末日まで
助成金の対象となる事業者
- 公益社団法人全国保育サービス協会加盟事業者(外部リンク)
- 国から委託を受けて実施するベビーシッター派遣事業の割引券取扱事業者(外部リンク)
- その他、特に市長が認めた事業者
※ご不明な点はお問い合わせください。
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登録日: 2020年5月13日 /
更新日: 2022年12月27日