2019年4月1日から、働き方改革関連法が順次施行されます。  
  1. 時間外労働の上限規制が導入されます。
    月45時間、年360時間を原則とします。
    特別な事情がある場合でも、年720時間、単月100時間未満(休日労働を含む)、複数月平均80時間(休日労働を含む)を限度に設定する必要があります。
    2019年4月1日から施行です。(中小企業は2020年4月1日施行。)

  2. 年次有給休暇の確実な取得が必要です。
    10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日以上、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
    2019年4月1日から施行です。

  3. 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます。
    同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
    2020年4月1日から施行です。(中小企業は2021年4月1日施行。) 

 

※改正法の詳細は、東京労働局ホームページをご覧ください。

 

【相談窓口】

上記1,2については、三鷹労働基準監督署 労働時間相談・支援コーナー 電話0422-67-0651
上記3については、「パートタイム」、「有期雇用労働者」関係は東京労働局雇用環境・均等部指導課 電話03-3512-1611、「派遣労働者」関係は東京労働局需給調整事業部第二課 電話03-3452-1474