令和5年度(令和4年分所得 相当分)分までの上場株式等の特定配当所得および特定株式等譲渡所得は、所得税と市民税・都民税(住民税)で異なる課税方式を選択することができます(例:所得税は総合課税、市民税・都民税(住民税)は申告不要を選択)。

 所得税と異なる課税方式を選択する場合は、確定申告書とは別に、市民税・都民税申告書または「市民税・都民税(住民税)上場株式等の所得に係る申告不要等申出書」を提出する必要があります。提出期限は、遅くとも、市民税・都民税(住民税)の税額決定通知書が送達されるまでです。
 
なお、当初の税額決定通知(5~6月に一斉発送される初回通知)に反映させるためには、税の申告期限である3月15日までにご提出ください。

対象となる特定配当所得および特定株式等譲渡所得

  • 特定配当所得 源泉徴収口座(特定口座)等で受ける上場株式等の配当
  • 特定株式等譲渡所得 源泉徴収口座(特定口座)等における上場株式等の譲渡

(注) 所得税15.315%の他に、市民税・都民税(住民税)が5%の税率で源泉徴収されるものに限ります。

制度の留意点

 上場株式等の特定配当所得および特定株式等譲渡所得は、所得税15.315%(復興特別所得税を含む。)と市民税・都民税(住民税)5%の合計20.315%の税率であらかじめ源泉徴収されています。そのため、申告の必要はありませんが、税額控除の適用・譲渡損失の損益・通算繰越控除等を行うために、確定申告や市民税・都民税(住民税)の申告を選択することもできます。ただし、申告不要とされている上場株式等の配当所得・株式等の譲渡所得を申告した場合、配偶者控除や扶養控除などの要件を判定するための合計所得金額等に加算されます。申告する方ご自身の判断のもと、申告不要・総合課税・申告分離課税を選択してください。 
 この他の留意点は「市民税・都民税(住民税)上場株式等の所得に係る申告不要等申出書」の2ページ目(裏面)をお読みください。

 なお、市へ申告不要等申出をしたことによる、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料への影響は、本申出書の提出先である課税課では、回答できません(各金額算定を課税課で行っていないため)。事前に各料金への影響をお知りになりたい場合は、申出書の提出前に、確定申告書の写し等申告資料をご準備のうえ、各所管部署へ直接ご確認ください。

手続き《提出書類》

 所得税と異なる課税方式を選択する場合は、確定申告書とは別に、課税課に用意している市民税・都民税申告書または「市民税・都民税(住民税)上場株式等の所得に係る申告不要等申出書」に、以下2点の書類を添付し、狛江市役所 課税課へご提出ください。 
 なお、郵送でも提出可能です。郵送による提出で、提出した申出書等の写しに課税課の受付印を押した控えが必要な場合は、申出書等をあらかじめコピーして添付し、控えの返送に必要な金額分の切手を貼り返信先を記載した返信用封筒を同封してください。

課税方式を選択するための申出書等

「市民税・都民税申告書」または「市民税・都民税(住民税)上場株式等の所得に係る申告不要等申出書」

添付書類

 次の1・2両方の書類(原本またはコピー)の提示または添付をしてください。 

  1. 所得税と異なる課税方式を選択する所得から、市民税・都民税(住民税)が源泉徴収されている(またはその設定がある)ことがわかる書類
    • 特定口座 年間取引報告書、配当等の支払通知書 など
    • 特定口座 年間取引報告書等の、会社等が発行した書類がない場合は、「上場株式等の所得に係る市民税・都民税(住民税)申告不要等申出書」の2ページ目(裏面)に記載されている項目を列挙した内訳書を自己作成してください。
  2. 確定申告書(提出予定の下書きまたは提出した控え)

提出期限

 市民税・都民税(住民税)の税額決定通知書が送達されるまで 

※ 当初の税額決定通知(5~6月に一斉発送される初回通知)に反映させるためには、税の申告期限である3月15日までにご提出ください