Q.60歳までに受給要件が満たないのですが、今後年金を受け取るためにはどうすればよいですか?
60歳以降も原則65歳になるまで国民年金保険料をお支払いできる任意加入制度があります(任意加入は原則口座振替でのお支払いとなります)。
また、学生であった期間や配偶者が厚生年金や共済年金に加入していたが本人が国民年金に任意加入をしていなかった期間、海外に居住していた期間等は、合算対象期間として老齢基礎年金の受給資格期間に含まれます。
登録日: 2018年3月7日 /
更新日: 2022年1月20日