タイヤロックを使った滞納処分を実施しています
税負担の公平性の確保納税秩序の維持のため、従来の預貯金、生命保険、給与、不動産等の差押えに加え、タイヤロック(写真参照)を使った自動車やオートバイの差押えを強化しています。
取り付けられたタイヤロックや公示書を毀損・破損した場合
地方税法第69条(滞納処分に関する罪)、刑法第96条(封印等破棄)、刑法第252条(他人の占有等に係る自己の財物)などの罪により処罰の対象となります。
登録日: 2014年11月14日 /
更新日: 2014年12月19日