市たばこ税とは

市たばこ税とは、たばこの消費に対してかかる税金です。
市内のたばこ小売店に対し、たばこの製造業者や卸売販売業者などが、たばこを売り渡した本数を市に申告し、それに対して課税されます。
税源としての地域的偏在が少なく、景気の影響をあまり受けないため、市の安定した税収確保に大きな役割を果たしています。

たばこ税を納める人は

国内たばこの製造業者・外国たばこの輸入業者・卸売販売業者が納税義務者となります。納税業者が小売業者にたばこを売り渡したときに、その小売業者が所在する市町村に納めなければなりません。
しかし、実際はたばこを買うときにその代金の中に含まれているため、たばこ税を納めているのは、たばこを購入する方となります。

税率は

紙巻きたばこ(旧3級品以外)

平成30(2018)年度の税制改正により、2018年10月1日からたばこ税の税率は段階的に引き上げられます。

1,000本当たりの税率

2018年9月30日まで

2018年10月1日から

2020年10月1日から

2021年10月1日から

たばこ税 5,302円 5,802円 6,302円 6,802円
たばこ特別税 820円 820円 820円 820円
都道府県たばこ税 860円 930円 1,000円 1,070円
市町村たばこ税 5,262円 5,692円 6,122円 6,552円

 

旧3級品(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット)

平成27(2015)年度の税制改正により、旧3級品に係る国の「たばこ税」および「たばこ特別税」と、地方の「道府県たばこ税」および「市町村たばこ税」の軽減措置が2016年4月1日から段階的に縮小され、2019年10月1日に旧3級品以外のたばこと同じ税率になります。(※)

※平成30(2018)年度の税制改正により2019年4月1日に行われる予定だった旧3級品の税率引き上げは2019年10月1日に行われることになりました。 

1,000本当たりの税率

2018年4月1日から

2019年10月1日から

2020年10月1日から

2021年10月1日から

たばこ税 4,032円 5,802円 6,302円 6,802円
たばこ特別税 624円 820円 820円 820円
都道府県たばこ税 656円 930円 1,000円 1,070円
市町村たばこ税 4,000円 5,692円 6,122円 6,552円

 

申告の方法は

国内たばこの製造業者等が毎月の売渡し分に基づき税額を計算し、翌月末日までに申告納付します。