たばこ税
市たばこ税とは
市たばこ税とは、たばこの消費に対してかかる税金です。
市内のたばこ小売店に対し、たばこの製造業者や卸売販売業者などが、たばこを売り渡した本数を市に申告し、それに対して課税されます。
税源としての地域的偏在が少なく、景気の影響をあまり受けないため、市の安定した税収確保に大きな役割を果たしています。
たばこ税を納める人は
国内たばこの製造業者・外国たばこの輸入業者・卸売販売業者が納税義務者となります。納税業者が小売業者にたばこを売り渡したときに、その小売業者が所在する市町村に納めなければなりません。
しかし、実際はたばこを買うときにその代金の中に含まれているため、たばこ税を納めているのは、たばこを購入する方となります。
税率は
紙巻きたばこ(旧3級品以外)
平成30(2018)年度の税制改正により、2018年10月1日からたばこ税の税率は段階的に引き上げられます。
1,000本当たりの税率 |
2018年9月30日まで |
2018年10月1日から |
2020年10月1日から |
2021年10月1日から |
たばこ税 | 5,302円 | 5,802円 | 6,302円 | 6,802円 |
たばこ特別税 | 820円 | 820円 | 820円 | 820円 |
都道府県たばこ税 | 860円 | 930円 | 1,000円 | 1,070円 |
市町村たばこ税 | 5,262円 | 5,692円 | 6,122円 | 6,552円 |
旧3級品(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット)
平成27(2015)年度の税制改正により、旧3級品に係る国の「たばこ税」および「たばこ特別税」と、地方の「道府県たばこ税」および「市町村たばこ税」の軽減措置が2016年4月1日から段階的に縮小され、2019年10月1日に旧3級品以外のたばこと同じ税率になります。(※)
※平成30(2018)年度の税制改正により2019年4月1日に行われる予定だった旧3級品の税率引き上げは2019年10月1日に行われることになりました。
1,000本当たりの税率 |
2018年4月1日から |
2019年10月1日から |
2020年10月1日から |
2021年10月1日から |
たばこ税 | 4,032円 | 5,802円 | 6,302円 | 6,802円 |
たばこ特別税 | 624円 | 820円 | 820円 | 820円 |
都道府県たばこ税 | 656円 | 930円 | 1,000円 | 1,070円 |
市町村たばこ税 | 4,000円 | 5,692円 | 6,122円 | 6,552円 |
申告の方法は
国内たばこの製造業者等が毎月の売渡し分に基づき税額を計算し、翌月末日までに申告納付します。
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登録日: 2004年3月1日 /
更新日: 2019年3月25日