法人市民税
新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告期限・納付期限の延長について
新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより期限の延長をすることができます。
申告期限・納付期限の延長となる事由
法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースだけでなく、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなどが該当します。
- 体調不良により外出を控えている方がいること
- 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいること
- 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
- 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること
また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、申告・納付期限の延長が認められます。
申告期限および納付期限
法人市民税の申告・納付が可能となった時点で、法人市民税の申告書等を御提出ください。
その際、下記の法人市民税の申告・納付期限の延長の手続きをあわせてお願いします。この場合、申告期限および納付期限は原則として申告書等の提出日となります。
法人市民税の申告・納付期限の延長の手続き
法人市民税の申告・納付期限の延長を希望する場合は、法人市民税の申告書とあわせて1、2のいずれか1点の書類の写しを添付し、申請してください。
- 税務署に提出した法人税の申告書の写し
- 税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し
※法人市民税の申告書について
書面で提出される場合
申告書の右上の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長申請」と記載してください。
電子申告(エルタックス)で申告書を提出される場合
所在地の欄もしくは申告書のメッセージ欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長申請」と入力してください。
法人市民税
納めなければならない方
市内に事務所、 事業所を持っている法人は、均等割と法人税割を納めなければなりません。
税率
法人等の区別 | 市内の従業者※数の合計数 | 年額 |
---|---|---|
資本金等の額が50億円を超える法人 | 50人超 | 3,000,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人 | 50人超 | 1,750,000円 |
50人以下 | 410,000円 | |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人 | 50人超 | 400,000円 |
50人以下 | 160,000円 | |
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人 | 50人超 | 150,000円 |
50人以下 | 130,000円 | |
資本金等の額が1,000万円以下の法人 | 50人超 | 120,000円 |
50人以下 | 50,000円 | |
上記以外の法人等 | 50,000円 |
※保険業法に規定する相互会社の場合、資本金等の額は、純資産額となります。
※従業者には、俸給、給料もしくは賞与またはこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含みます。
※平成27年4月1日以後開始事業年度においては、資本金等の額が「資本金及び資本準備金の合算額」を下回る場合「資本金及び資本準備金の合算額」が均等割の算定基準となります。
資本金または出資金額 |
平成26年9月30日までに |
平成26年10月1日以後に |
令和元年10月1日以後に |
---|---|---|---|
1億円以上 |
14.7% | 12.1% | 8.4% |
1億円未満 |
12.3% | 9.7% | 6.0% |
中間申告の特例
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告税額の計算方法は、以下のとおりです。
前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(※通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」)
法人の届出
狛江市内で新たに法人を設立(新設)・設置(支店の設置)した場合は、設立設置届出書の提出をお願いします。
また、法人の内容に異動(転入・転出・本店移転・代表者変更・年度変更・解散・清算等)があった場合は、異動届出書の提出をお願いします。届け出は、市役所・都税事務所・税務署それぞれの機関へお願いします。
申告書等のダウンロード
以下の書類は、申請書のダウンロードのページからダウンロードできます。
(1)法人市民税納付書(狛江市用)
法人市民税の狛江市用の納付書です。納付書記載の金融機関でご利用ください。
(2)法人市民税設立設置届出書・記載要領
狛江市内で法人を設立(新規)・設置(支店の設置)をした場合に、謄本・定款の写しを添え、ご提出ください。
(3)法人市民税異動届出書・記載要領
転入・転出・本店移転・代表者変更・解散・清算結了等、法人の内容に異動があった場合、謄本の写しを添えて提出してください。また、年度変更、連結納税開始等の場合は、議事録の写し等その旨の分かる書類の写しを添えてください。