低炭素社会の実現に向けて、住宅への省エネルギーおよび創エネルギー機器等の導入を促進することを目的に、地球温暖化対策住宅用設備の導入にかかる費用の一部を助成します。

 

助成金概要

※申請受付は4月1日(金曜日)から行います。

※交付申請後、必ず交付決定通知を受けてから、機器等の導入工事に着手してください(機器が設置された住宅の購入者の場合は引き渡しを受けてください)。

※交付申請をいただいてから交付決定までに審査の時間をいただきます。交付申請日から工事着工予定日の期間を30日以上空けてください(30日以上期間が空いていない場合は工事着工予定日までに交付決定ができない場合があります)。

(1)助成対象となる機器等と要件について
助成対象機器等 助成要件
ホームエネルギー管理システム(HEMS)

ECHONET Lite規格(一般社団法人エコーネットコンソーシアムが定める、機器間の共通通信規格)を搭載し,電力使用量の見える化・機器等の制御化ができる機器またはそれと同等の性能を持つと認められるもの。

太陽光発電システム
  • 一般財団法人電気安全環境研究所(JET)の太陽電池モジュール認証を受けた機器またはそれと同等の性能を持つと認めるもの。
  • 太陽光発電システムを戸建住宅に新たに導入する場合または導入された戸建住宅を購入する場合は、太陽光発電システムの導入と同時または導入前に、HEMSを導入していること。
家庭用燃料電池

一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)が実施する家庭用燃料電池導入に関する補助金制度の交付対象として登録されている機器またはそれと同等の性能を持つと認められるもの。

日射調整フィルム

JISA5759(建築窓ガラス用フィルム)に基づき測定された結果、遮蔽(しゃへい)係数が0.7未満、可視光線透過率65%以上、熱貫流率5.9W/m2k未満であると第三者機関により証明されていること。JISA5759に規定された耐候性試験において200時間以上の試験を実施し、遮蔽係数の変化が試験前の基準から±0.10の範囲であること。

高反射率塗装
  • 塗料は蓄熱を抑制する塗料等であって、揮発性有機化合物の含有量が少ないもので、灰色(N6)若しくは類似色の試験体がJISK5602(塗膜の日射反射率の求め方)に基づき測定された結果、日射反射率測定値(近赤外線領域)が50パーセント以上であると第三者機関により証明されていることまたはそれと同等の性能を持つと認められるもの。
  • 屋根面全体を塗装すること。
蓄電池システム
  • 国が平成28年度以降実施する補助事業における助成対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)に登録されているものであること。
  • 蓄電池システムの設置と同時または設置の前に太陽光発電システムの設置を完了していること。

 

(2)対象者について
導入場所 要件(いずれの要件も満たす場合が対象となります)

個人住宅
(共同住宅の専有部分を含みます)

  • 市内に住所を有し、かつ居住する方、または、居住する予定の方。
  • 共有者または所有者がいる住宅に設置する場合、共有者または所有者の同意を得た方。
  • 市税の滞納がない方。
  • 未使用の助成対象機器等を新たに導入し、かつ、自ら使用する方、または、自らの居住の用に供する住宅として未使用の助成対象機器等が導入された住宅(建設工事の完了日から起算して1年未満)を購入する方。
  • 共同住宅の共用部分等に設置する場合は、管理組合の同意を得られた方

共同住宅の共有部分等
(複数の入居者が共用で使用するために設置する場合)

  • 市内に当該共同住宅を所有する方、または、所有する予定の方、もしくは管理組合。
  • 共有者または所有者がいる場合は、共有者または所有者の同意を得た方
  • 共用部分等で使用するために未使用の助成対象機器等を新たに導入すること。
  • 申請者が個人の場合、市内に住所を有し、かつ、市税の滞納がない方。
    共有者または所有者がいる場合、共有者または所有者の同意を得た方。
  • 分譲共同住宅の場合、管理組合の総会で同意を得られていること。

 

(3)助成金額について
対象機器 助成金額(1,000円未満の端数は切捨て)
ホームエネルギー管理システム
(HEMS)

機器本体(情報収集装置、測定装置、専用モニター)費用の3分の1以下【限度額2万円】

太陽光発電システム

太陽電池モジュール公称最大出力(小数点以下第3位は切捨て)1キロワット当たり2万円
【限度額8万円、ただし共同住宅の共有部分に設備を導入する場合は限度額20万円】

家庭用燃料電池

5万円

日射調整フィルム

材料費の4分の1以下【限度額4万円】

高反射率塗装

材料費※の4分の1以下
【限度額4万円、ただし共用の用に供するために、共同住宅の共有部分等に設備を導入する場合は限度額20万円】

※仕上げとして施行する高反射率塗装と、その下地となる塗装の材料費を指します。防水材は含まれません。

蓄電池システム

5万円

※対象者の世帯または同一の共同住宅につき同じ機器等に対する助成は1回限りです。

※複数の共同住宅に機器等を導入する場合でも,1会計年度につき1回までの申請です。

助成金交付の流れ

申請

 機器を設置する前に、「狛江市地球温暖化対策住宅用設備導入助成金交付申請書(第1号様式) [53KB docファイル]」に必要事項を記入し、下記の必要書類等を添えて提出してください。

添付資料

  1. 交付申請書(第1号様式)
  2. 機器等の導入予定の住宅または機器等が導入された住宅の場所を示す地図
  3. 機器等導入前または機器等が導入された住宅の状態(形式および製造番号)および撮影した日付が確認できる写真
  4. 機器等の導入に係る費用の見積書およびその内訳書の写し
    ※日射調整フィルムまたは高反射率塗装の場合、材料費工賃を別々に分けてください。
  5. 機器等の形状、規格等が分かるパンフレット等(写し可)
  6. 導入予定の機器等が要件を満たしていることが確認できるもの(第三者機関が測定した証明書)
  7. 設計計画図面または機器等が導入された住宅の設置図面の写し
    ※日射調整フィルムまたは高反射率塗装の場合、導入面積を明記してください。
  8. (機器等導入予定の住宅が共有の場合または自らの所有に属さない場合)
    同意書(第1号様式の3または第1号様式の4)
  9. (機器設置予定住宅が分譲共同住宅の場合)
    (1)管理組合機器等導入同意書(第1号様式の2)
    (2)管理組合総会で対象機器等の導入について議決されたことを示す書類の写し
  10. (当該住宅が引き渡し前の場合)
    売買契約締結書の写し
  11. (HEMSを設置済みで太陽光発電システムの申請をする場合)
    HEMSの製造業者,型式,製造番号等が確認できるもの(保証書等)およびHEMSの設置状態、撮影した日付、型式または製造番号を確認できる写真
  12. (太陽光発電システムを設置済みで蓄電池システムの申請をする場合)
    太陽光発電システムの製造業者、型式、製造番号等が確認できるもの(保証書等)および太陽光発電システムで発電した電力が助成対象機器を設置する住宅で使用している事実を確認できる書類
  13. その他市長が必要と認める書類

個人住宅と共同住宅の共有部分等において、それぞれ必要な書類は以下のとおりになります。

個人住宅用
対象住宅 対象者 必要となる同意 添付書類

分譲共同住宅

 

当該住宅の区分所有権を有する者

当該住宅の管理組合

管理組合機器等導入同意書 [18KB docxファイル]

当該住宅の区分所有権の共有持分を有する者

(1)他の共有者
(2)当該住宅の管理組合

(1)共有者機器等導入同意書 [11KB docxファイル]
(2)管理組合機器等導入同意書 [18KB docxファイル]

当該住宅を使用する権原(共有持分を除く)を有する者

(1)所有者
(2)当該住宅の管理組合

(1)所有者機器等導入同意書 [11KB docxファイル]
(2)管理組合等機器導入同意書
(3)当該住宅に対する使用権原を証明する書類

当該住宅の売買契約を締結し、引き渡し前の者

当該住宅の管理組合

(1)管理組合等機器等導入同意書

(2)当該住宅の売買契約締結書の写し

当該住宅の売買契約を他の共有持分を有することとなる者と共に締結し、引き渡し前の者

(1)他の共有持分を有することになる者
(2)当該住宅の管理組合

(1)共有者機器等導入同意書
(2)管理組合機器等導入同意書
(3)当該住宅の売買契約締結書の写し

賃貸共同住宅

当該賃貸共同住宅の所有権を有する者

当該住宅を使用する権原を有する者(賃貸借契約等を締結し、引渡し前の者も含む)

所有者

(1)所有者機器等導入同意書
(2)当該住宅に対する使用権原を証明する書類

その他の共同住宅

当該住宅の所有者

当該住宅の所有権の共有持分を有する者

他の共有者

共有者機器等導入同意書

当該住宅を使用する権原(共有持分を除く)を有する者

所有者

(1)所有者機器等導入同意書
(2)当該住宅に対する使用権原を証明する書類

当該住宅の売買契約を締結し、引渡し前の者

当該住宅の売買契約締結書の写し

当該住宅の売買契約を他の共有持分を有することとなる者と共に締結し、引き渡し前の者

他の共有持分を有することになる者

(1)共有者機器等導入同意書
(2)当該住宅の売買契約締結書の写し

戸建住宅

当該住宅の所有権を有する者

当該住宅の共有持分を有する者

他の共有者

共有者機器等導入同意書

当該住宅を使用する権原(共有持分を除く)を有する者

所有者

(1)所有者機器等導入同意書
(2)当該住宅に対する使用権原を証明する書類

当該住宅の売買契約を締結し、引き渡し前の者

当該住宅の売買契約締結書の写し

当該住宅の売買契約を他の共有持分を有することとなる者と共に締結し、引き渡し前の者

他の共有持分を有することになる者

(1)共有者機器等導入同意書
(2)当該住宅の売買契約締結書の写し

 

共同住宅の共用部分等用
対象住宅 対象者 必要となる同意 添付書類

分譲共同住宅

当該住宅の管理組合

共有持分を有する者

(1)管理規約の写し
(2)管理組合の現在の理事長が選定されたことを証する書類の写し
(3)管理組合総会等で対象機器等の導入について議決されたことを示す書類の写し

賃貸共同住宅

当該賃貸共同住宅の所有権を有し、市内に住所を有する者

当該賃貸共同住宅の所有権の共有持分を有し、市内に住所を有する者

他の共有者

共有者機器等導入同意書

当該住宅の売買契約を締結し、引き渡し前の者

当該住宅の売買契約締結書の写し

当該住宅の売買契約を他の共有持分を有することとなる者と共に締結し、引き渡し前の者

他の共有持分を有することになる者

(1)共有者機器等導入同意書
(2)当該住宅の売買契約締結書の写し

 

申請受付期間

令和4年4月1日(金曜日)~令和5年1月31日(火曜日)
※交付申請の受付は、先着順に行います。
※予算の範囲を超えた日をもって、申請の受付を停止します。

申請受付時間

午前8時30分 ~午後5時(土・日曜日、祝日を除く)

申請場所

市役所5階 環境政策課環境係

 

交付決定通知

 助成金の交付を決定した方に「狛江市地球温暖化対策住宅用設備導入助成金交付決定通知書(第2号様式)」を送付しますので、必ず通知書を受け取ってから機器の設置に着手してください。(機器が設置された住宅の購入者の場合は引き渡しをしてください。)

変更または中止の申請

 交付の決定を受けた後に申請内容を変更または中止する場合は、「(変更・中止)申請・助成金変更交付申請書(第4号様式) [35KB docファイル] 」に必要事項を記入の上、速やかに申し出てください。

添付資料

変更内容が分かる書類等

変更または中止の承認

 提出いただいた変更または中止申請書の内容を審査し、認めた場合は「狛江市地球温暖化対策住宅用設備導入(変更・中止)承認・助成金変更交付決定通知書(第5号様式)」を送付しますので、通知書が届くまで機器の設置(機器が設置された住宅の購入者の場合は引き渡し)をしないでください

完了報告

 機器の設置(機器が設置された住宅の購入者の場合は引き渡し)後に、「狛江市地球温暖化対策住宅用設備導入完了報告書(第7号様式) [21KB docファイル]」に必要事項を記入し、下記の必要書類等を添付の上、機器を設置した日(機器が設置された住宅の購入者の場合は引き渡しをした日)から起算して30日以内または令和5年2月28日(火曜日)までのいずれか早い日までに提出してください。

添付資料
  1. 導入に係る費用の領収書又はローン契約書の写し
  2. 機器等導入後の状態、撮影した日付、形式または製造番号を確認できる写真
    (機器等が導入された住宅の購入者は不要)
  3. (太陽光発電システムの場合)モジュール出力票および保証書の写し
  4. (太陽光発電システム以外の機器等の場合)保証書の写し
  5. (日射調整フィルムおよび高反射率塗料の場合)製造業者が発行する出荷証明書の写し
  6. その他市長が必要と認める書類

 ※機器設置費用の領収書またはローン契約書の名義は申請者本人としてください。

 ※提出期限までに、完了報告書が提出されない場合、助成を受けることができない場合がありますのでご注意ください。

助成金の確定

 提出いただいた完了報告書の内容を審査し、助成金の交付額が確定した方に「狛江市地球温暖化対策住宅用設備導入助成金交付額確定通知書(第8号様式)」を送付します。

助成金の交付請求

 助成金交付額確定通知を受けた方は、「狛江市地球温暖化対策住宅用設備導入助成金請求書(第9号様式) [19KB docファイル]」に必要事項を記入の上、令和5年3月31日(金曜日)までに提出してください。
 提出いただいた請求書の内容を確認後、助成金を指定の金融機関の口座に振り込みます。

協力

 助成金の交付を受けた方に対し、必要に応じてデータ等の提供やその他の協力をお願いする場合があります。

決定の取消および返還

 偽りその他の不正手段により助成金の交付決定を受けたときは、交付決定の全部または一部を取り消すことがあります。また、すでに助成金が交付されているときは、取消に係る部分に関し、助成金を返還していただくことがあります。