1 日時

令和3年11月30日(火曜日) 午後7時~8時30分

2 場所

狛江市役所防災センター402・403会議室およびオンライン

3 出席者

委員長:宮城 孝

委員:勝田 和行、北澤 智子、宮本 ゆかり、細谷 明美、梶川 朋、田中 麗子、小楠 寿和、吉川 哲矢、長谷川 泰、河西 あかね、橋爪 克幸、髙橋 信幸、阿部 利彦、上田 智弘、小川 正美、片岡 晋一

事務局:福祉政策課長(佐渡 一宏)、福祉政策課福祉政策係長(小嶋 諒)、福祉政策課 福祉政策係(佐藤 葉月)

4 欠席者

熊井 利廣、眞保 智子、岩間 正隆、桑戸 さやか

5 議題
  1. 報告 あいとぴあレインボープラン第4次地域福祉計画令和2年度進捗管理報告書について
  2. 審議 重層的支援体制整備事業実施計画(案)について
  3. 審議 狛江市福祉基本条例等の一部改正(案)について
  4. その他
6 資料
  • 【資料1-1】狛江市第4次地域福祉計画令和2年度進捗管理報告書
  • 【資料1-2】狛江市第4次地域福祉計画令和2年度進捗管理新旧対照表
  • 【資料2-1】重層的支援体制整備事業実施計画(案)
  • 【資料2-2】狛江市の重層的支援体制全体像
  • 【資料2参考資料】地域共生社会の実現に向けた重層的支援体制整備事業の実施について
  • 【資料3-1】狛江市福祉基本条例の一部改正(案)新旧対照表
  • 【資料3-2】狛江市福祉基本条例施行規則の一部改正(案)新旧対照表
  • 【資料3参考資料】地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律案の概要
  • 【資料4】令和3年第2回狛江市市民福祉推進委員会会議録(案)
7 会議の結果

(委員長)
みなさんこんばんは。本日はお忙しい中、令和3年度第3回狛江市市民福祉推進委員会にご参加いただきまして、ありがとうございます。緊急事態宣言も解除され、感染状況も落ち着いてまいりましたので、開催方式につきましては、会場参加及びウェブ参加のハイブリット方式で実施させていただきます。
議事進行中は、音声をミュートにしていただき、発言をする際には挙手をお願いします。その際、ミュートを解除してからご発言ください。
では定刻になりましたので、議事を開始させていただきます。    

(事務局)
熊井委員、岩間委員、桑戸委員、眞保委員から本日欠席との連絡を受けております。

(委員長)
それでは、本日の資料の確認をいたします。事務局から説明をお願いします。

(事務局)
資料の説明をさせていただきます。
まずは本日の次第、

【資料1-1】狛江市第4次地域福祉計画令和2年度進捗管理報告書
【資料1-2】狛江市第4次地域福祉計画令和2年度進捗管理新旧対照表
【資料2-1】重層的支援体制整備事業実施計画(案)
【資料2-2】狛江市の重層的支援体制全体像
【資料2参考資料】地域共生社会の実現に向けた重層的支援体制整備事業の実施について
【資料3-1】狛江市福祉基本条例の一部改正(案)新旧対照表
【資料3-2】狛江市福祉基本条例施行規則の一部改正(案)新旧対照表
【資料3参考資料】地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律案の概要
【資料4】令和3年第2回狛江市市民福祉推進委員会会議録(案)

資料の説明は以上でございますが、次回以降、資料の配布について皆様にお願いがございます。

現在狛江市では、「狛江市のペーパーレスの取組に関する基本的方針」を策定し、ペーパーレスの推進に取り組んでいるところでございます。庁内での会議については、できる限り紙の資料の印刷は行わず、デジタル化への移行を進めております。本会議につきましても、資源保護、CO削減の観点からも、紙資料の削減にご協力をいただければ大変ありがたく存じます。今回は委員の皆様全員へ、紙の資料を送付させていただきましたが、今後はデータでの送付とさせていただき、ご希望の方のみ紙資料の送付をさせていただければと思います。なお、紙での資料をご希望の方ヘは、今まで通り送付させていただきますので、ご安心ください。また、傍聴される方向けに、ホームページ上に資料を掲載させていただいておりますので、併せてご活用いただければと思います。

事務局からは以上となります。

(委員長)
それでは議事に移ります。

 

(1)【報告事項】あいとぴあレインボープラン第4次地域福祉計画令和2年度進捗管理報告書について

それでは、1つ目の議題である、「あいとぴあレインボープラン第4次地域福祉計画令和2年度進捗管理報告書について」事務局より説明をお願いします。

(事務局)
【資料1-1】【資料1-2】に基づき説明
 資料1-1は、前回ご審議いただき、確定いたしました進捗管理報告書です。庁議に報告したところ、事業担当課の職員が記載する「Act(改善点)」の欄の文言については、市の方で実施する改善点を記載しているので、主体的な記載するようにとの指摘がございましたので、表現を修正いたしました。併せて文言の整理を行いましたので、ご報告いたします。
 資料1-2をご覧ください。例えば、基本目標1(1)①のP7の「Act(改善点)」の記述ですが、語尾の文言として、「重層的支援体制整備事業の実施につなげる必要がある。」という文言を使用していますが、自らの改善点であるので「重層的支援体制整備事業の実施につなげていく。」という主体的な文言に改めさせていただきました。併せて必要な文言の整理をさせていただきました。説明は以上です。

(委員長)
 ただいま事務局より、「あいとぴあレインボープラン第4次地域福祉計画令和2年度進捗管理報告書について」説明がありました。庁議で指摘があったということで、主体的な表現に修正したということですが、もっともな指摘であると思いますし、主体的な表現となり、より良い報告書となったのではないかと思います。何かご質問やご意見はありますでしょうか。

 (特になし)

(委員長)
 特に無いようですので、次の議題に移りたいと思います。

 

(2)【審議事項】重層的支援体制整備事業実施計画(案)について

それでは、2つ目の議題である、「重層的支援体制整備事業実施計画(案)について」
事務局より説明をお願いします。ただし、分かりにくい内容ですので、委員の皆様は、遠慮なくご質問やご意見をお願いします。

(事務局)
 【資料2参考資料】をご覧ください。厚生労働省の資料の抜粋となりますが、19ページをご覧ください。重層的支援体制整備事業と分かりやすい説明がありますので、ここからご紹介させていただきます。生活課題が複数分野にまたがっているケースについて、分野の重なり合っている部分、これを重層的な部分として、ここの部分の協働がこれまで以上に機能すれば、より支援の可能性が広がるという点に着眼して、そのための支援体制を整備しようとするのが、本事業の狙いでございます。
 そして、この重なり合う部分が後ほどご説明いたします「多機関協働事業」において対応が想定されるケースとなります。なお、重層的支援体制整備事業の成果として、分野別の課題対応力が向上すれば、あえて多機関協働事業と実施することはないということも記載されております。狛江市の場合、福祉相談課で生活保護、生活困窮者自立支援、高齢者福祉、障がい者福祉の相談支援を行っているため、現状でも例えば、生活保護のケース会議に福祉相談課の精神保健福祉士が参加するなど、あえて多機関協働事業として実施する必要のないケースも存在することを申し添えます。
 次に25ページをご覧ください。社会福祉法では重層的支援体制整備事業を実施するに当たり、事業実施計画の策定を努力義務としております。狛江市では令和4年度から本事業を実施するに当たり、事業実施計画を策定いたします。
 3つ目の□の記述をご覧ください。本事業を実施する意義の1つは、包括的な支援体制の具体的な構築方針について、地域住民や関係機関等と議論を行い、考え方を共有するプロセス自体にあります。そのため、事業を実施するに当たっては、事業実施の理念や目指すべき方向性について認識の共有を図ることが重要です。そのための手段として事業実施計画を策定することが記載されております。もっとも、本実施計画をもって、関係機関に認識の共有を図るにはハードルが高いものと考えております。そこで、加えてより分かりやすいマニュアルを年度内に策定し、実施後とはなりますが、マニュアルを使用し、関係機関に説明会などを通じて周知を図っていまいります。

 P27をご覧ください。事業実施計画に盛り込むべき事項となります。資料2-1の実施計画案はこれらの事項を踏まえた内容を記載したものとなります。
 資料2-2をご覧ください。重層的支援体制整備事業は、1枚目の包括的相談支援事業、2枚目の多機関協働事業等及び3枚目の地域づくり支援の3つの大きな枠組みで実施するものですが、特に1枚目の包括的相談支援事業及び3枚目の地域づくり支援は現在行っている事業の枠組みの中で実施するものであるため、市の既存の相談支援及び地域支援の資源を整理したものとなります。
 表の見方からご説明いたしますが、1枚目の包括的相談支援事業は一番左側の縦軸が、相談支援を行っている圏域となります。1番上が第3層で「市全域」、中段が第2層で3つ地域包括支援センターが設置されている圏域で、一番下が例えば、町会・自治会ごとの圏域など住民が我がまちと感じる圏域となっております。左から2番目の縦軸が相談機関、3番目の縦軸が相談員となります。また、横軸はライフステージで区切ったものに、障がい児・者等の区分を加えたものとなります。

 1枚目であげたものは、市で行っている相談支援事業の一覧となりますが、その中で黄色の相談支援が「包括的相談支援事業」の対象事業となります。
 2枚目は、1枚目の相談支援を踏まえて、市民に支援すなわち福祉サービスを提供までの調整の場面と具体的な支援についてです。多機関協働事業は調整の場面で、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業と参加支援事業は、具体的な支援の方法です。
 多機関協働事業は、【資料2参考資料】のP19ページでご説明したとおり、生活課題が複数分野にまたがっているケースについて、分野の重なり合っている部分を調整するための事業です。
 2枚目の中段にフローを記載しておりますが、分野が重ならない場合のケースでも、支援の要請があると、ケースワーカーはアセスメントを行い、個別支援計画を作成し、その計画に基づき支援を行い、支援の評価を行い、支援が終結するという流れで相談から支援への繋げております。その過程で個別支援計画を作成する前に分野別のケース会議を行っております。また、個別支援計画を作成した後、その計画が適切かどうか、支援が開始された後、計画の変更はないか、支援が終結する前に支援は計画に基づき適切に行われたかどうかを評価する支援調整会議が分野別に行われております。
 これらの既存の会議体を福祉相談課の係長が兼務する相談支援包括化推進員が調整を行い、支援会議や重層的支援会議として活用することを予定しております。詳細は、資料2-1でご説明いたします。
 また、支援会議で調整をした結果、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業や参加支援事業を行う必要があると判断した場合には、これらの支援を実施することになります。こちらも詳細は、資料2-1でご説明いたします。

 3枚目の地域づくり支援は、上段・中段・下段に線を引いてありますが、これは、1枚目の包括的相談支援事業の一番左側の縦軸の圏域の区切りとなります。1番上が第3層で「市全域」、中段が第2層で3つ地域包括支援センターが設置されている圏域で、一番下が例えば、町会・自治会ごとの圏域など住民が我がまちと感じる圏域となっております。その圏域ごとに地域づくりを行っている支援機関を一番左の縦軸に記載しております。その中で黄色の相談支援が「包括的相談支援事業」の対象事業となります。

 中段の日常生活圏域では、コミュニティソーシャルワーカーが圏域ごとに配置され、アウトリーチによる個別支援を行うとともに、福祉のまちづくり委員会において地域で解決できる課題について、地域住民が中心となり、課題解決に向けた協議を行い、支援を行うことを記載しております。資料2-2の説明は以上となります。
 資料2-2の整理を踏まえて、資料2-1の狛江市第1次重層的支援体制整備事業実施計画(案)を作成いたしました。予算編成の調整を優先したため、関係機関への調整が遅れております。また、予算編成に係る新規事業や見直し事業の内容につきましては、黒塗りとさせていただいておりますので、予めご了承ください。
 時間の関係上、詳細をご説明することはできませんので、概要を説明させていただき、内容は後日ご確認いただき、ご意見を頂ければと考えております。また、第4回の市民福祉推進委員会でも再度ご審議をお願いする予定でございます。
 1ページ目の第1は計画策定の趣旨、第2は本事業の意義についての記載です。資料2参考資料のP19の図も次回ご検討いただく際、事務局で市の実情を踏まえた挿絵として入れられたらと考えております。
 4ページの3の本事業の支援対象者は、地域生活課題を抱える全ての地域住民です。4の本事業を実施するに当たっての基本的な理念としては、(1)~(5)を掲げております。この点についてもご意見があれば頂戴できますと幸いです。
 5ページの第3は本計画の位置付けについてです。本計画は、地域福祉計画に位置付けられた本事業の具体的な実施内容を定めるものです。
 6ページの2は計画体系上の位置付け、第4は計画期間で、地域福祉計画の計画期間と合わせております。
 7ページの第5は策定体制です。本委員会でご審議いただく旨、庁内調整として、狛江市地域共生社会推進会議で調整を行ってまいります。

 第6からが実施計画の内容となります。   
 1が基本方針で事務局案として「支援を必要とする全ての人が、必要とする支援を受けられる仕組みづくりを進めます。」としております。
 2が実施目標で1が包括的相談支援事業の目標として「既存の相談支援体制を踏まえ、各支援機関が連携のもとで支援を行います。」、2が多機関協働事業等の目標として「複雑化・複合化した事例について、多機関で協働して課題を解きほぐし、関係機関の役割分担を図り、各支援機関が連携のもとで重層的な支援を進めます。」、3が地域づくり支援の目標として「狛江市で生活する一人ひとりが地域生活課題に対し、自分自身の問題として受け止め、市、市民及び事業者が連携・協働して、解決に向けてみんなで支え合う地域づくりを進めます。」としております。この点についてもご意見があれば頂戴できますと幸いです。
 8ページの3(1)が包括的相談支援事業となります。ア(ア)に設置形態の類型を記載し、(イ)として市の設置形態を記載しております。
 9ページのイが事業内容と提供体制になります。ここで訂正ですが、13ページまでが包括的相談支援事業の事業内容と提供体制になります。
 14ページが多機関協働事業等の参加支援事業、15ページからが地域づくり事業となりますので、14ページの冒頭が「(2)多機関協働事業等」の記載、「ア 参加支援事業」の記載、15ページの冒頭が「(3)地域づくり事業」の記載となっておりますので、この点次回までに事業内容を紹介する順序を整理させていただきます。
 30ページが支援関係機関相互間の連携体制についてです。資料2-2の図を整理したものとなります。
 32ページの第7が計画の進捗管理についての記載となります。進捗管理をどのように行っていくかについては、地域福祉計画のなかで行っていきたいと考えております。

 説明は以上です。

(委員長)
 かなり情報量が多いので、皆さんお疲れになったと思います。60年以上生活保護、障がい福祉施策等、分野別に行われてきたものに、横ぐしを通そうというのが今回の制度であり、今後システムとして成熟させていく必要があります。
 ポイントとして私の要望を出させていただきますが、7ページの部分、実施目標が3点あります。特に2つ目の「複雑化・複合化した事例について、多機関で協働して課題を解きほぐし、関係機関の役割分担を図り、各支援機関が連携のもとで重層的な支援を進めます。」の部分の連携は抽象的過ぎると思います。3年間の計画で良いので、1年目・2年目に力を入れる所を記載していただきたい。この連携の部分について、学校の先生方が理解できるかというと、そう簡単ではないと思います。スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーでも良いけれど、きちんと連携を図れる体制を確保していただきたい。保育園・幼稚園の先生方などもこの計画について理解できるように、できるだけ多くの人に理解できるよう、理解を広げていったほうが良いと思います。
 8050問題については親御さんが家庭内の問題として、抱え込んでしまっていることが問題です。ポイントは、深刻化する前に早めに外に相談することです。そういった意味で、市民への啓発がとても大切です。人口の多い区市だと難しいけれど、狛江市はコンパクトシティのため、やりやすいのではないかと思います。1年目は関係機関の人の理解を広める事が大事です。マニュアルや、それを使った研修等を実施して、現場のスキルを高めていくことがとても重要だと思います。計画なので、重層的支援体制整備事業の発展段階というのを検討していただきたいと思います。そうすると、目標ができるし、リアリティが進むのではないかと思います。他に、委員の皆様から、ご質問・ご意見はありますか。

(委員)
 複雑な事業なので図式化されるのにご苦労されたと思います。資料2-1の8ページの、市の設置形態の図が、視覚的に全体像を見ることのできるものだと思います。厚生労働省では、この4つの類型を組み合わせることができるということになっていると思いますが、例えば市の福祉相談課の行っている、総合相談窓口は統合型とはならないのでしょうか。
 また、これから先、3圏域ごとの多世代交流拠点が地域ごとの相談機能を有していった場合は、地域型と呼べるようになるかもしれません。狛江の小ささを活かして、地域の中で相談に乗れるところができるのは、望ましい形の一つなのではないかと思います。将来的には、基本型に地域型を組み合わせていくなど、市の設置形態に関してどのようにしていく予定なのか展望をお伺いしたいと思います。

(事務局)
 相談支援事業の対象となる事業を、どのような設置形態にするのかという部分ですが、例えば、狛江市の場合、障がいの分野の相談支援事業である基幹相談支援センターがまだ設置されておりません。今後設置された場合、生活困窮者支援と、障がいに関しての相談支援は福祉相談課で行うこととなり、そういう意味では統合型となる可能性はあると思われます。

(委員長)
 この部分については、相談支援窓口の設置形態の説明ですが、確かに窓口だけが相談ではないので、その辺りも整理していっていただければと思います。ただ、福祉総合相談窓口に関しては、統合型に入れていいのではないでしょうか。今後検討していただきたいと思います。

(委員)
 地域の多世代交流拠点での相談支援については、この部分ではなく、資料2-2の重層的支援体制整備事業の全体図で、第2層の各日常生活圏域に配置されているコミュニティソーシャルワーカーが行っている支援等に位置付けた方が分かりやすくなると思います。市の相談支援事業の設置形態に、第2層の取り組みも入れてしまうとわかりにくくなるかもしれません。

(委員長)
 この資料自体がプロ向けの資料であり、一般市民の方がこれを見ても全く分からないと思います。そういう意味で、先ほども言った一般市民向けの資料については、もっとわかりやすく作成していただきたい。

(委員)
 意見が2点あります。一つは8ページの図と、厚生労働省の資料の20ページを見比べていただきたい。厚生労働省の重層的支援体制整備事業の実施でこのように変わるという図と、市の設置形態の図には、相当違いがあります。市の設置形態については、今の相談支援体制が書かれているのだと思いますが、その後のページの表を見ても、各分野ごとに分断されている相談支援が、分野横断的につながっていくというのがなかなか見えてきません。
 もう一つは、非常に大事なのがコミュニティソーシャルワーカーの部分であり、3人配置されることになっていると思いますが、単に配置するだけではなく、それぞれに市民の支援に関わる人がコミュニティソーシャルワーク機能を発揮し、コミュニティソーシャルワークを理解していかないと、今まで通りの分野別の縦割りの仕組みからなかなか脱しきれないのではないかと思います。簡単に結論の出る問題ではないので、次回以降も議論していかなくてはならない課題だと思います。

(事務局)
 まず一点目についてですが、相談は分野別でも、重要なのはどう繋いでいくかがポイントであり、そこが多機関協働の仕組みづくりであると言えます。相談支援機関が市としてどう配置されているかを整理したうえで、市の実情に照らして、どのように多機関で繋いでいくかが重要だと思っております。
 また、コミュニティソーシャルワークについては、ご指摘いただいた通りで、コミュニティソーシャルワーカーだけで地域づくりを行えるわけではないと思っています。福祉カレッジ等での人材育成により地域の方々とチームを組んでいくことが重要で、人材をどうしていくかが課題であると思っております。チームとして地域課題を地域の中で解決していくのが福祉のまちづくり委員会であり、社会福祉協議会に全区域で設置していただくようにお願いをしているところです。

(委員長)
 8ページの図は、事業内容を説明しているもので、30ページが重要な部分です。支援関係機関相互間の連携体制をどのように構築していくのかが重要です。各相談支援機関から連携するプロセスを説明している部分なので、分かりやすいように、計画の前の方に持ってきても良いのではないでしょうか。

(委員)
 委員長の仰るとおりだと思います。順番は重要なので、計画の中で、どの部分をどのように表現していくのかは、もう少し練ったほうが良いのではないかと思います。

(委員)
 具体的に高齢者が、介護保険料も高くなって行く中で、年金生活で生活困窮に陥ってしまった時などに、この資料では相談は地域型となっていますが、実際には統合型の相談窓口で、コミュニティソーシャルワーカーとか民生委員とか色々な方が関わっていかないと難しいのではないかと感じます。また、そういった場合にどこの窓口に行ってどのような相談ができるかがもう少しわかりやすく記載されている方が良いと思いますが、この資料ではそれがわかりません。

(事務局)
 市民の方向けには、別途分かりやすいパンフレット等を作成して、啓発を行っていきたいと思っています。この事業は複雑な事業なので、一般の方に理解していただくために分かりやすいものを作っていきたいと思っているところです。

(委員)
 市民委員ですが、この事業については、厚生労働省の資料でさえ、具体的には何が言いたいのかが非常にわかりにくいです。今活動している、民生委員や相談支援機関等がうまく繋がっていかなくては複合的な課題を解決していくのは難しいとは思いますが、市民に重層的というのは理解できないと思います。市民にとっては、どこに相談したらよいかが重要だと思います。
 市民向けのパンフレットを作るのであれば、全体の図だけではなく、個別の事例に対して、こういう場合はどこに相談したらよいかというような、窓口の案内が重要なのではないかと思います。本当は手を差し伸べてほしいけれどもどこに相談したらいいかわからない方も沢山いると思うので、そういう方や、それをキャッチした周りの方が気軽に相談できる窓口の周知が重要だと思います。

(委員長)
 重要な指摘だと思います。困りごとを抱えた本人だけでなく、それに気付いた周りの方が相談できる窓口の周知はとても重要です。
 それから、計画の48ページを見ていただきたい。これは、個別の案件ごとの評価シートになっています。厚生労働省のフォーマットですが、全国でいくつかの自治体がモデル事業を実施した中で、課題が出てきています。複合的な課題の中で一番多いのは経済的困窮で37%、次が病気・怪我で26%、3番目が精神疾患・精神障害で22%です。その他は家族不仲、DV、8050、孤立等があります。大事なのは、このように包括的に対応した中で、何が改善し、何が改善していないかを評価することです。そういった意味での評価の在り方については、全国に先駆けてやっていただきたいと思います。
 それでは、他に意見があれば後日事務局へ出していただき、また次回、3月に議論していきたいと思います。

 

(3)【審議事項】狛江市福祉基本条例等の一部改正(案)について

それでは、3つ目の議題である「狛江市福祉基本条例等の一部改正(案)について」、事務局より説明をお願いします。

(事務局)
 資料3の参考資料をご覧ください。こちらは、国の資料で、地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律案の概要となります。今回対象となるのは、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制の構築の支援の部分です。先程の重層的支援体制整備事業が、社会福祉法に加わりましたので、これを受けて、福祉基本条例も改正を行います。資料3-1新旧対照表をご覧ください。今回の改正の特徴は、20条の2から4まで、重層的支援体制整備事業についての規定を「行うものとする。」としております。国の社会福祉法は「行うよう努めるものとする。」という、努力義務となっているところ、狛江市の福祉基本条例では、「行うものとする。」とより規定を厳格化しています。「行うものとする。」とは、「行わなくてはならない。」という意味で、このように条文を厳格化したものを「上乗せ」というのですが、上乗せ条例として規定することとしています。
 また、20条の5については、重層的支援会議の規定が社会福祉法には無いため、新たに「横出し」という形で、市の独自規定として加えることといたしました。条例を踏まえて、具体的な部分については、施行規則に規定しています。来年の市議会第1回定例会に上程し、令和4年の4月1日に施行したいと考えております。

(委員長)
 法律の改正に伴って、重層的支援体制整備事業を条例に明確化したということと、法律は努力義務になっているものを、狛江市では義務規定にしたということですが、ご質問・ご意見はありますか。ここまで条例で規定しているのは全国的にもほとんど例が無い、狛江市独自の条例なのではないかと思います。非常に重要な規定であり、条例に規定するということは、職員が異動しても続いていくということで、連続性の担保にもなると思います。

 最後にその他として新型コロナワクチン3回目の追加接種について説明をお願いします。

(委員)
 ワクチンの3回目接種に関して先日市長が行った定例記者会見の資料に基づいて、ご説明します。3回目に関しても、移動困難者に対してはご要望の多かったタクシーの運賃助成や集団接種会場へのシャトルバスの運行について予算に計上しております。市民の方のワクチンの接種記録は市で管理しておりまして、2回目の接種から8カ月後に市から接種券を順次発送いたします。12月18日をもって1・2回目の集団接種は終了いたしますが、小児に関しましては、12歳に到達した段階でワクチンを接種することとなっておりますので、上和泉地域センターと岩戸児童センターで接種をしてまいります。
 今まで若者接種対策をしてまいりましたが、予約なしの希望者が多く、この効果で若者接種が進んだため、予約なし接種を進めたいと考えております。2月上旬から接種券の発送、2月下旬から接種を開始します。今までとの違いは、65歳以上の方は接種の日時を指定して接種券を発送することといたしました。それというのも、65歳以上の方は、ご自身で予約するのが難しいということが前回の接種で分かったことからです。当然指定された日に都合の悪い方もいると思いますので、コールセンターで予約の変更は可能といたしました。64歳以下の方は、ご自身でLINEかコールセンターで予約をしていただく形となります。未接種の方については、2月以降からフォローしていく予定です。
 最後に接種率ですが、1回目88.5%、2回目は87.2%となっており、多摩地域ではかなり高いレベルとなっています。

(委員長)
 皆さんからご質問はありますか。第5波では医療崩壊が起こりました。先日、都に対して多摩市医師会から要望を行っております。八王子市は保健所が機能不全となったため、地域医療体制を支援するチームを作って、災害コーディネーター等が手伝い、自宅療養での死亡者を出しておりません。感染者情報は保健所しか持っていないため、自宅待機者の名簿を市に提供するように都知事に要望するべきだと思います。

(委員)
 第5波の時は、保健所がひっ迫して、医療機関の看護師の方々にも、保健所に応援をいただいたりしておりました。現在では、発生がワクチンのおかげで収まり、クラスターもなくなりました。
 しかし、変異株も出てきておりますし、今後の第6派に向けて、現在都と自治体で調整を行い、自宅療養者の名簿は約2日の遅れで提供しているところです。狛江市でも自宅療養者支援として、先んじてパルスオキシメーターの提供や食料の配送を行っていただいており、保健所が連絡できない間は健康観察等を医療機関に代わりに行っていただくよう、連携を始めているところです。私が特に気になっているのは、濃厚接触者への対応が、法律から漏れてしまっているところです。保健所も手が回らないので、ぜひ市で支援をお願いしたいと思います。

(委員長)
 情報の共有が進んだというのはとても良いことだと思います。こういう時なので一つのところだけで対応するのは無理があります。保健所もSOSを出して、みんなで知恵を出し合い、モアベターにつないでいくようにしていきたいと思います。市・保健所・都・民間で情報共有を図っていただきたいです。事務局から他にありますか。

(事務局)
 資料4をご覧ください。前回の会議録です。ご確認いただき、修正点等がありましたら、他の議題とともに、12月14日までに事務局へご連絡をお願いします。
 次回は3月3日19時から、防災センターで開催します。

(委員長)
 1月10日に「住民力~超高齢社会を生き抜く地域のチカラ~」という新書を出します。松江市は、高齢化率40%ですが、80歳台の元気な高齢者が多く、要介護認定率は全国平均より低い17%台です。また、陸前高田市の東日本大震災の仮設住宅に10年間通い、災害に強い地域をどうやって作るかを載せてあります。
 コロナで不安な年末になってしまいましたが、皆で協力してコロナに立ち向かっていきましょう。これからも、皆様のお知恵を借りながら、力が出る市民福祉推進委員会にしてききたいと思います。それでは、これにて終了いたします。