子育て

和泉児童館 電話(3480)1441

すくすく測定
日程

9月25日(水曜日)午前10時~11時30分

対象

乳幼児親子

内容

子育て相談員が子どもの身長、体重を測定

岩戸児童センター 電話(3489)5414

すくすく測定・栄養相談
日程

9月19日(木曜日)午前10時30分~11時30分

対象

乳幼児親子

内容

身長・体重の測定、栄養士に栄養相談ができます。

パパデー「ボール遊び」
日程

9月21日(土曜日)午前10時~正午

対象

乳幼児親子

内容

パパも一緒に体育館でダイナミックな遊びを楽しみましょう。

おはなし会
日程

9月30日(月曜日)午前10時30分~11時

対象

乳幼児親子

内容

わらべうたや絵本などのお話

卓球教室
日程

10月5日(土曜日)午後2時~3時

対象

小学生

定員

15人

内容

はじめての方も大歓迎。一緒に卓球を楽しみましょう

申し込み

9月21日(土曜日)午後2時から

乳幼児観劇会
日程

10月10日(木曜日)午前10時30分~11時30分

対象

乳幼児親子

定員

30組

内容

人形劇グループぱぴぷペポンの皆さんが楽しい人形劇を見せてくれます

申し込み

9月28日(土曜日)午前10時~10月8日(火曜日)午後7時

子ども家庭支援センター 電話(5438)6605

ねんね赤ちゃんのお部屋
日程

9月19日(木曜日)・26日(木曜日)

時間

午前10時~正午

内容

ねんね時期の子どもと保護者の交流

昔あそびの会
日程

9月21日(土曜日)午前10時30分~11時30分

内容

お手玉の会の皆さんが昔あそびを教えてくれます。

おもちゃ病院
日程

9月26日(木曜日)午後1時~4時

内容

おもちゃドクターによるおもちゃの修理
※時間内にセンターにお持ちください。

おはなし会
日程

9月30日(月曜日)午前11時~11時30分

内容

地域の先輩お母さんによる絵本などの読み聞かせ

学童保育所午前開放事業「あそびの広場」

 市内3カ所の学童保育所を乳幼児の遊び場として、火・水・金曜日(学校休業日を除く)に開放しています。利用希望日の2日前までに予約の上、ご利用ください。

会場・問い合わせ

松原学童保育所 電話(3489)9380、東野川学童保育所 電話(3480)8709、駒井学童保育所 電話(3489)2877

 


児童手当の制度が変わります

 児童手当法の改正に伴い、令和6年12月支給分(10月・11月分)から、下表の通り児童手当制度が変更になります。制度改正に伴い、一部申請が必要な場合があるため、申請の必要の有無や内容等を確認の上、手続きが必要な場合は期限までに申請してください。
 なお、期限後に申請された場合や申請に不備・不足があった場合は12月の支給に間に合わない可能性があります。ただし、令和7年3月31日(月曜日)までに申請した場合は、令和6年10月分からの児童手当をさかのぼって支給します(出生・転入の方は除く)。
※令和7年4月1日(火曜日)以降に申請した場合は、申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。

現在、児童手当を受給中の方(公務員を除く)

 原則手続き不要です。支給額に変更がある場合は、後日額改定通知を郵送します。
 ただし、「養育している高校生年代の児童が別住所にお住いの方」や「高校生年代までの児童と22歳年度末までの子を合わせて3人以上養育している方」は別途手続きが必要です。

現在、児童手当を受給していない方

 「所得制限により受給していない方」や「高校生年代の児童のみを養育している方」は申請が必要です。申請が必要と思われる方には8月下旬に申請書類等を送付していますので、期限までに申請してください。
※詳細はこまえ子育てネットをご覧ください。

現行制度

手当区分 児童の年齢 手当月額
児童手当 3歳未満(3歳の誕生日の月まで) 1万5,000円
3歳~小学生 第1子・第2子 1万円
第3子以降 1万5,000円
中学生 1万円
特例給付 0歳~中学生(一律) 5,000円
多子加算算定対象児童 18歳年度末
所得制限 あり
支給月 年3回(6月・10月・2月)

制度改正後 ※令和6年12月支給分(10月・11月分)から

手当区分 児童の年齢 手当月額
児童手当 3歳未満(3歳の誕生日の月まで) 第1子・第2子 1万5,000円
第3子以降 3万円
3歳~高校生年代 第1子・第2子 1万円
第3子以降 3万円
多子加算算定対象児童 22歳年度末
所得制限 なし
支給月 年6回(偶数月)

申し込み・問い合わせ

10月11日(金曜日)までに、子ども若者政策課助成支援係

 


児童扶養手当の制度が変わります

 令和7年1月支給分(11月分)から、ひとり親家庭等に支給される児童扶養手当の制度が改正されます。

全部支給および一部支給に係る所得制限限度額の引き上げ

 これにより受給者本人の所得により支給停止や一部支給であった方の支給内容が変更となる場合があります。

第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ

 第3子以降の児童に係る加算額が第2子の加算額と同額に引き上げとなります。
※児童扶養手当の認定を受けていない方は、10月末までに新規申請をすることにより、11月から手当が支給される場合があります(申請月の翌月分からの支給)。
※すでに児童扶養手当の認定を受けている方(支給停止の方も含む)で、令和6年度の現況届を提出した方は、自動的に制度改正後の基準で手当額を決定します。

所得制限について

扶養親族等人数 受給資格者本人 配偶者・扶養義務者(変更なし)
全部支給 一部支給
0人 49万円 69万円 192万円 208万円 236万円
1人 87万円 107万円 230万円 246万円 274万円
2人 125万円 145万円 268万円 284万円 312万円
3人以上 1人につき38万円加算

手当額について

  令和6年4月分から 令和6年11月分から
全部支給 (第1子) 月額4万5,500円 変更なし
(第2子) 月額1万750円 変更なし
(第3子以降) 月額6,450円 月額1万750円
一部支給(所得により決定) (第1子) 月額4万5,490円~1万740円 変更なし
(第2子) 月額1万740円~5,380円  変更なし
(第3子以降) 月額6,440円~3,230円 月額1万740円~5,380円

※上記表は、本人が確認する場合の目安です。正式な審査は、申請後に行います。
※所得とは、収入から必要経費を除いたものです。また、給与所得または雑所得(公的年金に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円を控除した額を用います。養育費は8割を合算します。
※扶養義務者とは、申請者と同居している直系血族(祖父母・父母・子・孫)・兄弟姉妹のことです。
※社会保険料控除(一律8万円)・雑損・医療費控除・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除額等は所得から控除できます。

問い合わせ

子ども若者政策課助成支援係