市民参加手続き提案制度

 市民参加手続き提案制度は、市民が「狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例」第5条第1項(下記参照)に該当すると判断したものについて、市に対して市民参加の手続きの方法を提案することができる制度です。詳細については、下記の市民参加手続き提案制度マニュアルをご覧ください。
 
対象となる提案者

  対象となる提案者及び署名者は、狛江市在住、在勤又は在学であり、申請提出日において18歳以上の個人であることが必要です。
 狛江市民30人以上(提案者は含まない)の賛同者の署名を添付(任意様式)し申請することができます。ただし、18歳未満の者を対象にする行政活動に対する提案については、当該対象者を18歳以上とみなします。(年齢要件は問いません)
 

提案書の提出

 提案者は、次に定める書類を、狛江市役所4階の政策室へ提出していただきます。
(1)狛江市市民参加方法提案書(様式第1号)
(2)賛同署名簿(任意様式)
  

◆狛江市で行っている市民参加の方法

♪審議会等への市民委員
 審議会、委員会、協議会等に市民の皆さんの多様な意見を取り入れ、行政活動に反映させるため、市民委員を募集しています。
審議内容に興味のある方は、それぞれの会議で傍聴を受け入れています。また、資料・会議録を公表しています。(一部、非公開の審議会等もあります。)

♪市民説明会・ワークショップ・フォーラム・シンポジウム
 政策等の策定途中や策定後において、市民に対する説明や、市民同士の作業を通じた議論、意見交換など様々な方法で、市民の皆さんが自由に参加できる市民参加の方法です。

♪パブリックコメント
 政策等の策定途中で、その計画などの素案等を広報やホームページで公表し、それに対して市民の皆さんの意見、課題、問題点等の情報を提出していただき、その意見等を考慮して政策等を決定していく市民参加の方法です。

♪公聴会
市の将来に関わる重要事項の政策の策定において、パブリックコメント等の手続きをとってもなお市民の皆さんの意見が大きく分かれる場合に、公開の場で、それぞれの意見の主張者から直接その趣旨を聞く市民参加の方法です。


※狛江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例 
第5条第1項

 市の実施機関は、次に掲げる行政活動を行おうとするときは、あらかじめ市民参加の手続きを行わなければならない。
(1)市の基本構想及び基本的事項を定める計画等の策定又は変更
(2)市政に関する基本方針を定め、又は市民に義務を課し、若しくは市民の権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃
(3)広く市民に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす制度の導入又は改廃
(4)市民の公共の用に供される大規模な施設の設置に係る基本計画等の策定及びその利用や運営に関する方針、又はそれらの変更

 
  市民参加手続き実施予定一覧