新型コロナウイルス感染症については、厚生労働省等から様々な通知が発出されています。
 なお、取り扱いについては、今後の国の動き等によって変わる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

障害福祉サービスご利用の皆さま

 新型コロナウイルスの感染状況を考慮し、更新申請のため診断書等の取得のみを目的とした受診を回避するため、厚生労働省は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)施行規則」の一部を改正し、各種医療申請等の有効期間を1年間延長することとし、令和2年4月30日に施行されました。

【重要】自立支援医療(精神通院)受給者証の有効期間の延長

受給者証の有効期間が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に満了する方が対象となります。

注:令和3年3月1日以降に有効期間が満了する方は、更新申請が必要となります。

詳細は、東京都福祉保健局のページ(外部サイト)をご覧ください。

申請は郵送でも受け付けています。詳細は、自立支援医療費制度(精神通院医療)のページをご覧ください。

 

【重要】難病医療費助成制度の受給者証等の有効期間の延長について

注:令和3年3月1日以降に有効期間が満了する方は、更新申請が必要となります。

  1. 国の指定難病の認定患者のうち、受給者証の有効期間が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に満了する方
  2. 東京都単独疾病の認定患者のうち、マル都医療券の有効期間が令和2年7月31日で満了する方

が対象となります。

詳細は東京都福祉保健局のページ(外部サイト)をご覧ください。

 

【重要】小児慢性特定疾病医療費助成制度の受給者証等の有効期間の延長について

注:令和3年3月1日以降に有効期間が満了する方は、更新申請が必要となります。

 受給者証の有効期間が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に満了する方 が対象となります。

 詳細は東京都福祉保健局のページ(外部サイト)をご覧ください。

耳が聞こえない方・聞こえにくい方の利用できるサービス

行政情報をまとめたリーフレットを作成をしました。

障害福祉関係事業者の皆さま

緊急事態宣言を踏まえた障害福祉サービス等事業所・施設の対応については次のとおりです。

現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止に係る障害福祉サービス事業所の対応について、国及び東京都から通知が発出されているところですが、今回の対応に伴う事業実施及び報酬算定について狛江市の取扱いを以下のとおりとします。その他は国等の通知をご参照ください。

在宅支援について

 国通知により、障害福祉サービス提供の継続性の観点から、休業要請を受けて休業した場合や事業所への通所による支援を避けることがやむを得ないと市町村が判断する場合等に、できる限りの支援の提供を行ったと市町村が認めた場合、通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものとして、報酬を算定することができます(在宅支援)。

(1)個別支援計画

 あらかじめ、個別支援計画の見直しを行うことを原則とし、電話等での確認・同意を得ることを可とします。

(2)支援開始にあたって

 対象者が発生した場合は、対象者に在宅支援を行う旨の説明を行い、支援内容等について同意を得てください。また、基本報酬を算定すること、利用者負担がある場合は、基本報酬に応じた利用者負担となることを伝えてください。あらかじめ市役所相談支援係の担当ケースワーカーへ連絡し、対象者及び事業所の状況、予定している支援内容を伝え、在宅支援の可否について判断を求めてください。判断を求めている時間がない場合は、事後に市の判断を求めてください。

 本通知以降、新規に在宅支援を開始する場合は、別紙様式「新型コロナウイルス感染症対応に伴う在宅支援開始申出書」を高齢障がい課障がい者支援係へ提出して、可否の判断を求めてください。

(3)支援の実施

 事業所が居宅への訪問、電話その他の方法で、利用者とその接触者である家族の体調等状況の確認や健康管理、当該利用者の相談援助及び在宅での生産活動の提供などの可能な範囲での支援を提供します。

(4)支援の実施後
  • 給付費請求にあわせて市に提出する実績記録票に「在宅支援」をおこなった旨がわかるよう表記してください。
  • 市から、支援状況の記録の提出を求められた場合は、速やかに提出してください。
(5)適用期間

 ※令和2年6月1日以降も延長されることとなっています。現段階で終了時期は未定です。
(国等の動向により変更することがありますので、最新情報をご確認ください。)。

【留意事項】

  • 通所系サービスのほか、必要に応じてグループホーム、施設入所支援、宿泊型自立訓練にも適用します。
  • 訪問系サービスが在宅で提供されている場合、同一時間帯に報酬を算定することはできません。
  • グループホーム入居者に在宅支援を行う場合、グループホームでの「日中支援加算(II)」と重複して算定することはできませんので、事業所間で情報共有をしてください。
関連ファイル

(都独自様式)新型コロナウイルス感染症に関連した代替的サービスの提供記録 [15KB xlsxファイル] 

 

関連リンク(外部サイト)
関連通知
厚生労働省:令和2年5月18日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡
厚生労働省:厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡
厚生労働省:令和2年5月1日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課事務連絡
厚生労働省:令和2年4月30日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、精神・障害保健課連名事務連絡