この条例は、防犯カメラを犯罪の抑止に一定の効果が期待できる防犯施策としてとらえ、市民の皆さんのプライバシー等の権利を保護しつつ、公共の場所に向けられた防犯カメラを効果的に活用することで、「安心して安全に暮らし続けられるまち」の実現に寄与することを目的としています。 

狛江市防犯カメラの設置及び運用に関する条例の概要

防犯カメラの設置運用基準の届出

次に掲げる者で、公共の場所に向けて防犯カメラを設置しようとする場合、防犯カメラの設置運用基準を定めて、市長に届出をする必要があります。

  1. 公の施設の指定管理者
  2. 町会・自治会等
  3. 商店会等
  4. 鉄道事業者

設置運用基準は、防犯カメラを設置しようとする日の14日前までに提出してください。

設置者等の責務

防犯カメラの設置者は管理責任者を定め、防犯カメラを設置していることおよび管理責任者の名称を表示する必要があります。
管理責任者は防犯カメラの適正な運用を行うとともに、防犯カメラの作動状況等を点検する必要があります。

映像データおよび記録媒体の管理

設置者等は、設置運用基準を遵守し、映像データおよび記録媒体の適正な管理をする必要があります。
映像データの保管期間は14日以内を限度とします。

目的外利用および外部提供の制限

原則、映像データを目的外利用および外部提供をしてはならず、外部提出等をする場合は、提供先に適正管理を遵守させることとします。

映像データの開示

管理責任者は、本人から開示を求められた場合、開示するよう配慮してください。

報告・勧告等

市長は、防犯カメラの運用状況の報告を求め、違反行為に対しては指導を行うことができます。
また指導に従わない場合は、是正勧告を行うことができます。さらに勧告に従わない場合には、広報こまえ・公式ホームページ等で公表することができます。

苦情の処理

設置者等は、市民等からの苦情に対して、速やかに適切な対応をする必要があります。
市民は設置者等の対応が適切でなかった場合、市長に苦情の申出をすることができます。

運用状況の公表

市は届出状況等を広報こまえ・公式ホームページ等で公表します。

 

届出関係書式のダウンロード

 

公共の場所に設置する防犯カメラの運用状況の公表

狛江市防犯カメラの設置及び運用に関する条例第14条の規定に基づき、防犯カメラの運用状況について公表します。

市内の防犯カメラのページへ。