他人による証明書の不正取得や虚偽の届出を防ぎ、また、個人情報を保護するために、住民基本台帳法および戸籍法の一部が改正され、平成20年5月1日から施行されました。住民票の写し等や戸籍の証明書の交付請求および住民票の異動届出(転入、転出、転居、世帯変更)や戸籍の届出(養子縁組、協議離縁、婚姻、協議離婚、認知)をする時は、本人確認書類の提示により、本人確認を行うことが義務付けられました。
 ご理解・ご協力をお願いします。

【主な改正内容】

●交付請求できる場合が限定されました

   これまでは、不当な目的でなければ、原則としてだれでも住民票の写し等および戸籍証明書の交付請求をすることができましたが、法改正により交付請求できる場合が限定されました。
 住民票の交付請求は、「本人又は本人と同一世帯に属する方」、戸籍証明書の請求は、「戸籍に記載されている方又はその配偶者、直系家族(父母、祖父母、子、孫等)の方が交付請求できます。それ以外の方が交付請求する場合は、「自分の権利を行使したり、自分の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある」「国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある」等の正当な理由がある場合に限り、交付請求できます。その際は、申請書に具体的な内容をお書きいただく必要があります。

●本人確認が法律で義務付けられました

  今回の法改正により、交付請求や届出の受付の際の本人確認が法律で義務付けられました。
  また、郵送による交付請求の場合も、本人確認書類の写しを添付していただきます。

●代理人による交付請求等は委任状が必要です

  住民票の写し等や戸籍証明書の交付請求および住民票の異動届出等の際に、代理人が手続きをする場合は、代理権限の確認のため、依頼者の作成した委任状を提出していただきます。また、代理人の本人確認も行います。

【本人確認書類】  事前にご確認下さい。
 マイナンバーカード、顔写真付きの住民基本台帳カード、運転免許証、旅券(パスポート)、国又は地方公共団体の機関が発行した顔写真付きの免許証・許可証・資格証明書等
 ※顔写真付きの証明書をお持ちでない方は、申請内容によっては健康保険証や年金手帳等の書類を複数提示していただくことで本人確認を行います。