ごみの指定収集袋の減免のご案内

下表に該当する世帯のうち、配布条件を満たす世帯に対して、年度単位で一定枚数を限度に、ごみの指定収集袋をお渡ししています。

受付場所

狛江市ビン・缶リサイクルセンター(岩戸北一丁目1番11号)

受付時間

平日午前8時30分~午後5時

持参するもの

対象世帯ごとに掲げる必要書類

該当世帯一覧表
対象世帯 配布条件 必要書類 指定収集袋の配布枚数
(1)児童扶養手当受給世帯 左記に掲げる手当、
または年金を受給している世帯
児童扶養手当証書 対象世帯に2つ以上当てはまる場合は、
いずれか1つの区分での支給となります。
  • 可燃ごみ・不燃ごみ・プラスチック類ごみ共通小袋
    年間110枚まで
(2)特別児童扶養手当受給世帯 特別児童扶養手当証書
(3)老齢福祉年金受給世帯 年金証書
(4)身体障害者手帳 1・2級 左記に掲げる手帳をお持ちの方、
もしくは世帯で、世帯全員が非課税であること
各種手帳、保険証
(非課税証明書が必要な場合もあります)
(5)精神障害者手帳 1・2級
(6)愛の手帳 1・2度
(7)75歳以上のみの世帯
(8)生活保護世帯 福祉保健部福祉相談課(市役所2階)で手続きをしてください。
(9)中国残留邦人支援給付世帯
注意
  • 該当月数に応じて月割りとなります。10枚未満の端数は支給できません。
  • 当該年度ごとに申請が必要です。前年度以前のものについては支給できません。
  • 上記(4)~(7)に該当する場合
    令和4年1月1日時点で狛江市に住民票がない場合は、世帯全員分の市民税非課税証明書が必要です。
    ※令和4年度市民税(令和3年1月1日から令和3年12月31日までの所得)
  • ただし、減免の対象となる方であっても、審査の都合上、指定収集袋をその場でお渡しできない場合があります。
  • 0~2歳児を養育している世帯および介護用品の支給を受けている世帯を対象とした、指定収集袋の無料配布はなくなりました
    紙おむつのごみの出し方が変わります [1808KB pdfファイル]

 

粗大ごみ処理手数料の免除

次に該当する場合は、申請に基づき、粗大ごみ処理手数料が免除されます。

該当要件
要件 必要書類
(1)天災を受けた場合 り災証明(市役所で発行)
(2)火災等の災害を受けた場合 り災証明(消防署で発行)
(3)児童扶養手当受給世帯 児童扶養手当証書
(4)特別児童扶養手当受給世帯 特別児童扶養手当証書
(5)老齢福祉年金受給世帯 年金証書
(6)生活保護受給世帯 生活保護受給証明書
(7)中国残留邦人支援給付世帯 支援給付受給証明書
上記(1)と(2)の要件の手続き方法

り災証明を取得したのちに清掃課に連絡をし、収集日などを調整してください。

上記(3)~(7)の要件の手続き方法
  • まずは、清掃課(電話番号:03-3488-5300)に粗大ごみの申し込みをします。
    粗大ごみの品名・数量・大きさ・住所・氏名・電話番号をお知らせください。
    市からは、収集日と出し方をお知らせします。
  • 遅くとも収集日の2営業日前までに、一般廃棄物処理手数料減免申請書 [129KB pdfファイル]に各受給証明書の写しを添えて、清掃課へ提出します。FAX:03-5497-7366でも受け付けます。
    ※減免申請書等の提出がないと収集はしませんので、ご注意ください。
  • 収集日当日の午前8時までに道路に面した敷地内(集合住宅の場合、決められたごみ集積所)に出してください。
  • 粗大ごみそれぞれに「市役所連絡済」と記載した貼り紙をして、収集日と名前も明記して出してください。    

問い合わせ

環境部清掃課 電話番号:03-3488-5300