• 届出を行った特定施設の使用を廃止した場合に必要です。
  • 特定施設の使用を廃止してから30日以内に届出してください。

​※特定施設とは、排水の水質規制が必要な施設として法令によって特別に指定された施設のこと。下水道法における特定施設は、水質汚濁防止法に規定する特定施設、ダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設の2種類(下水道法第11条の2)

申請書

特定施設使用廃止届出書 [69KB pdfファイル]

担当課

下水道課

申請書サイズ

A4 縦

提出先

下水道課(市役所5階)