令和3年に障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日から事業者による障がいのある方への合理的配慮の提供が義務化されます。
このページでは、法改正の理解に役立つ資料やサイトを紹介しています。

「合理的配慮の提供」のポイント

  1. 行政機関等と事業者が、
  2. その事務・事業を行うに当たり、
  3. 個々の場面で、障害者から「社会的なバリア(障壁)を取り除いてほしい」旨の意思の表明があった場合に、
  4. その実施に伴う負担が過重でないときに、
  5. 社会的なバリア(障壁)を取り除くために必要かつ合理的な配慮を講ずること。

リーフレット・チラシ

参考サイト